- 必ず世帯全員分を取得する
- 省略する項目はマイナンバーのみ
- 住所を移していない場合は別途資料を添付
このページでは、配偶者ビザ・結婚ビザ申請における、住民票の取り扱いについて解説しています。
この記事の目次
結婚ビザの住民票は世帯全員分が必須
- 1人分のみを証明する
- 世帯全員分を証明する
住民票は2種類に大別でき、市/区役所の窓口でどちらかを選択します。配偶者ビザの申請では世帯全員分を選んでください。
世帯全員分はどこを見れば分かる?
あなたが取得した住民票の一番下に、赤枠内の表記があればOKです。日本全国の市区町村が発行する住民票に同じような記載があります。配偶者ビザ申請の類型*に関係なく、どの申請でも必要になります。
*在留資格認定申請,在留資格変更申請,在留期間更新申請
1人分の証明はどんな表記?
個人証明の場合は「世帯全員の」という文言が消えます。もしなければ取り直してください。
一人暮らしの場合も世帯全員分を取得
日本人配偶者
自分は一人暮らしなので個人証明でもいいですか?🤔
間違えて取得される方も多いですが、一人暮らしであっても世帯全員分の住民票は発行されます。同居人がいなくても、どちらかを選択できるので注意してください。世帯分を添付することで一人暮らしが証明できる、というわけですね。
住民票の謄本と抄本って何?
世帯全員分を住民票
マイナンバー以外は省略できない
普段は目にすることが少ない住民票ですが、プライバシー保護のため様々な項目が省略できるようになっています。結婚ビザの申請においては、マイナンバーを除き、省略のない住民票が求められます。
結婚ビザ申請で間違えやすい項目
- 「世帯主」の項目
- 「続柄」の項目
- 「本籍地」の項目
- 「筆頭者」の項目
結婚ビザでは、これらのうち、1つでも省略があると取り直しになります。窓口でとりあえず「はい🙆♀️」と言っていると、再び役所へ行くことになるかもしれません。
省略されたときはどんな表記になる?
赤枠内のように、単に「省略」と印字されます。当事務所も、依頼者様から住民票のデータが届いたときは真っ先に確認するくらい、凡ミスの多い書類です。
マイナンバーは住民票のどこにある?
マイナンバー(個人番号)は、住民票の右側に配置されることが多いです。また実務上は、マイナンバーのほか、住民票コードも省略できます。そもそもマイナンバー自体が、住民票コードをもとに生成されているからですね。
マイナンバーと住民票コードのみ省略する、と覚えておいてください。
住所を移していない場合:資料を追加添付しよう
日本人配偶者
住民票の住所と今の住所が違います😅
結婚ビザ申請では、現住所証明の意味もかねて住民票を添付します。そのため、住民票上の住所と異なる居住地に暮らしている場合は、別途賃貸借契約書のコピー*を添付すれば、親切な申請書類になります。
*現住所を立証できる資料であれば、何でも構いません。
補足の説明書も添付できればベター
結婚ビザの申請は原則、書面上の審査で完結するため、黙って資料を添付するだけでは不十分なケースが多いです。仮に、現住所の証明として自宅の賃貸借契約書コピーを提出するのであれば、補足説明書の添付もおすすめします。
補足説明書って具体的に何?
提出資料について補足事項を説明・挿入するために特別に作成する書類、という認識でOKです。
基本的には自由形式で、説明書自体に決まった書き方はありません。A4サイズの用紙を使えば、手書きでもパソコンで打ち込んで印刷しても構いません。
補足説明書には何を書けばいい?
- タイトル(住民票に関する説明書,など)
- 補足説明書の作成日
- あなたの住所・氏名・捺印
- 住民票上の住所に暮らしていない理由
- 現住所証明として何の資料を添付しているか
上記のような項目を記載すれば十分といえます。単に手続きをしていないだけ、というケースでは、なるべく住民票の異動を済ませてから結婚ビザ申請に臨みましょう。
補足説明書を添付するメリット
審査官が疑問に思いそうな部分を先に説明しておけば、良い印象を与えることができ、かつ審査期間の短縮にもつながります。
賃貸借契約書がない場合は?
証明力は少し落ちますが、賃貸借契約書のコピー以外に、物件の所在地が印字された公共料金*の請求書や領収書のコピーも資料になり得ます。ただし、最近はプライバシー保護のため、あえて所在地を記載しない請求書等が増えています。
*電気,ガス,水道等の料金のこと
身元保証人が複数いる場合の住民票の取り扱い
自分以外にも身元保証人がいる場合、住民票は複数必要ですか?🤔
結婚ビザ申請では人数分の提出がおすすめ
あなたの収入状況等を考慮して、追加で身元保証人を立てるケースでは、保証人それぞれの住民票を提出するのが望ましいと当事務所は考えています。ただし、このあたりの判断は個別の案件によるので、参考程度に留めてください。
追加の保証人と同居している場合は原則不要
あなたと同居する親族が追加の身元保証人を担う場合、住民票は1部でOKです。
- 身元保証人あなた(日本人配偶者)
- 追加身元保証人同居親族(父・母など)
上記の組み合わせでは、1部の住民票に全員の情報が記載されます。なお、あなたと同居親族が世帯分離をしている場合は、住民票も分離されます。全員分の情報が載らなくなるので、2名分の住民票を取得してください。
海外に在住している場合の住民票の取り扱い
海外から配偶者と一緒に帰国する予定です🙂
現時点であなたが海外に居住しており、ビザを取得した配偶者を同伴して帰国するケースでは、日本にいる身元保証人の住民票を添付しておくのがベターです。
海外在住案件でよくある事例
夫婦で海外に暮らしている場合は、認定申請(在留資格認定証明書交付申請)を採用しますが、申請先が日本国内なので、手続きが格段に面倒です。そのため、日本在住の家族に結婚ビザ申請のサポートを依頼するご夫婦も多くいます。
具体的な流れは?
日本人配偶者が一時帰国せずに、日本の親族を経由して結婚ビザを申請する流れになります。
厳密にいうと、あなたが書面を作成する傍ら、日本の親族も身元保証人を担います。そして、あなたと親族の双方が署名捺印をした上で、日本の親族が申請の代理人になり、書類一式を入管局まで持参します。
日本人配偶者の父・母に協力してもらうパターンが典型例です。
住民票を無理に戻さなくてもよい
- 日本人配偶者の父・母が協力する
- 来日後は父・母の自宅で当面暮らす
これらに該当する場合は、身元保証人を担う父・母の住民票のみ提出すれば問題ないと考えられます。原則は、あなたが一時帰国し住民票を戻さなくてもOKです。
夫婦によって方法は様々
子どもの有無や妊娠の有無にも左右されますが、日本人配偶者が先に帰国し、住民票や新居の手続きを済ませてから申請を行うケースもあります。
しばらく離れ離れにはなりますが、結婚ビザが下りてから迎えに行くのもひとつです。
結婚ビザ取得後の住民票について
- 在留資格認定証明書交付申請を選択した
- 短期滞在ビザから配偶者ビザへ変更した
上記のいずれかで結婚ビザを取得した外国人は、市/区役所で住民登録を行えば、新しく住民票が作成されます。画像の赤枠内に、妻または夫として情報が載ります。
通称・通名登録をしたい
外国人配偶者
通称名として日本人の夫の名字を登録したいです🤗
外国人配偶者が女性で、夫の名字を通名として登録する場合も、市/区役所が受付窓口になります。入管局(出入国在留管理局)ではないので気を付けてください。なお、在留カードに通称名は記載・反映されません。
おわりに
結婚ビザ・配偶者ビザ申請の住民票について解説しました。健康保険の手続きで続柄や同居を確認するために求められることも多いですね。