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【配偶者ビザ】就職したばかり(転職したて)の申請で気をつけることは?

【結婚ビザ】就職したばかりの保証人が申請で気をつけることは?

この記事のサマリー
  • 直近の収入額をアピールしよう
  • 給与明細や雇用契約書のコピーなどを提出
  • 入社予定者でも許可になる可能性はある

このページでは、身元保証人が働き始めて間もないケース(転職者・新入社員)の配偶者ビザ申請について解説しています。

配偶者ビザ申請と収入の安定性

配偶者ビザ申請は在籍期間が長いほうが有利

一般的に、配偶者ビザの身元保証人は勤続年数が長いほど審査で有利になるとされています。

ほとんどの場合、身元保証人はあなた(日本人配偶者)を指します。配偶者ビザ(結婚ビザ)の審査では、収入の安定性や継続性が許可・不許可を判断する一要素になっているため、長期間勤務している方のほうが有利に扱われる傾向にあります。

転職者は収入証明がネックになりがち

就職して間もないと課税証明の年度がずれる

必須書類である「課税証明書」の証明年度がずれてしまう点がネックになります。

書類の性質上、課税証明書には1年前または2年前の年収が記載されます。つまり、その間に勤務先を変更したり、新たに仕事を始めたりした場合は、過去の情報が残ったままになってしまいます。そのため、別途資料を用いて今の収入状況を説明したほうが、審査官も事情を汲みやすくなります。

NOTE

かんたんにいうと、身元保証人の現在の収入が反映されていない、ということですね💁‍♀️

【結婚ビザ】課税証明書と納税証明書のルールを丁寧に解説配偶者ビザ申請に必要な課税証明書と納税証明書の概要まとめ

どんな書類を追加で添付するべき?

  • 給与明細書のコピー
  • 雇用契約書のコピー
  • 労働条件通知書のコピー
  • 内定通知書のコピー
  • 源泉徴収票

主に上記資料の中から、個別の事情に合わせてピックアップします。なお、これらの資料は配偶者ビザ(結婚ビザ)申請の必要書類ではないので、提出しなくても受理はされます。次の章からは、具体的な事例を挙げながら説明していきます。

具体的な事例追加で添付する資料
直近で転職した・勤務先を変更した雇用契約書のコピーなど
中長期の休職期間があった給与明細書のコピーなど
新卒として入社予定内定通知書,労働条件通知書のコピーなど

転職経験者が結婚ビザ申請で気をつけること

配偶者ビザ申請で雇用契約書のコピーを提出

前職の収入を立証しても効果は薄いので、雇用契約書などから現在の収入額をアピールしましょう。

目立った休職期間がなく、円滑に勤務を開始した身元保証人が該当します。課税証明書に前職の収入が計上されていると、入管側も審査に悩んでしまいます。別添の雇用契約書コピーで現時点の資力を立証しておけば、審査は比較的スムーズになるでしょう。


雇用契約書の給与欄

実際の配偶者ビザ申請では、雇用契約書の中にある給与欄が判断の根拠になります。

転職者の申請でよくあるパターン

配偶者ビザ申請と転職時期の解説_一部重複しているパターン

課税証明書に計上された年収額に、現職の収入が一部混ざっている(重複している)ケースが挙げられます。この場合であっても、証明書からは正確な月収は把握できないので、前章で掲げたような資料を添付するのがベターです。


配偶者ビザ申請と転職時期の解説_重複がないパターン

課税証明の対象年度と現在の給与支払期間が一切重なっていない、というのもよくあるパターンです。この場合はなるべく、現在の収入証明資料を付しておきましょう。なお、このケースでも課税証明書の添付は必要になります。


配偶者ビザ申請と転職時期の解説_問題がないパターン

転職後の給与が全額反映されている場合は、課税証明書の提出のみでOKです。直近の収入を立証する必要がないので、この記事はすべて読み飛ばして構いません🙆‍♀️

そのほか申請に利用できる資料

転職して数ヵ月が経過していれば、給与明細書のコピーも配偶者ビザ申請に使用できます。そのほか、月額給与が記載された在職証明書の添付も有効です。会社から発行された資料を提出することで、ある程度の信憑性が担保できますね💁‍♀️

NOTE

海外赴任・駐在者の申請については、以下の記事で解説しています。

【結婚ビザ】海外赴任や駐在後の申請で提出すべき書類は?海外赴任や駐在後の配偶者ビザ申請で提出すべき書類は?

補足説明書の添付もおすすめ

補足説明書の見本

直近で転職している旨の説明書を作成・添付しておけば、審査期間の短縮にもつながります。

何の説明もなく資料を添付すると、入管側が意図を上手く理解してくれない可能性があります。そこで「課税証明書に関する説明書」を作成し、審査官へ細かい事情を伝えることで、よりスムーズな審査が期待できます。

  • 書類の作成年月日
  • あなたの住所・署名捺印
  • いつ転職し勤務を開始したか
  • 課税証明書に今の給与が反映されていないこと
  • 収入証明として何の資料を添付しているか

決まった書き方はありません。内容が審査官に伝わればOKです。文書作成ソフト(Microsoft Wordなど)を用いて準備しておきましょう。

休職経験者が結婚ビザ申請で気をつけること

休職経験者の配偶者ビザ申請

休職が原因で課税証明の一部が欠けている場合、12ヵ月分の収入が反映されません。そのため、1ヵ月あたりの給与を少なく見積もられる可能性があります。正確な情報を伝えるには、給与明細書コピー等の添付が有効です。

給与明細書をコピーする際の注意点

配偶者ビザ申請の給与明細書には会社名と氏名表記が求められる

支給額や支給年月の記載はもちろんですが、会社名とあなたの氏名が確認できるようにコピーを準備しましょう。

給与明細書の様式によっては、会社名と氏名が離れた場所(表面など)に印字されます。氏名が確認できない資料は提出しても意味がないので、配偶者ビザの申請前には必ずチェックしておきます。意外と見落としがちですね💁‍♀️

何ヵ月分のコピーが必要?

特段の決まりはありませんが、給与明細書は直近3~6ヵ月分のコピーを提出するケースが多いです。


PDFデータの給与明細はそのままプリントする

給与明細書がデータ形式(PDFなど)で発行される場合は、そのまま出力データを印刷してください。

補足説明書に記載する項目

補足説明書の見本

給与明細書のコピー添付に併せて「課税証明書に関する説明書」を作成しておきましょう。

下記の項目を書類に組み込んでおけば、審査もスムーズに流れていくと考えられます。復職して間もないものの、今は安定して収入が得られる点を主張するイメージです。

  • 書類の作成年月日
  • あなたの住所・署名捺印
  • いつからいつまで休職していたか
  • 課税証明書に12ヵ月分の給与が反映されていない
  • 収入証明として給与明細書コピーを添付している

新入社員が結婚ビザ申請で気をつけること

新入社員・新卒者の配偶者ビザ申請

初めて就職した(する)方は、これまでの所得がないため、課税証明書を提出しても立証できるものがありません。そのため、将来的に身元保証人(日本人配偶者)が得られる給与額を主張していくのが望ましいとされます。

見込み収入を入管側へアピールしよう

労働条件通知書のコピー

新入社員として就職し、これから勤務を始める方は労働条件通知書や内定通知書(採用通知書)のコピー添付が推奨されます。

申請時点で所得状況を証明できない場合は、この先いくらの稼ぎがあるかを、証拠となる資料を示しながら入管局へ伝えていくことがビザ取得の近道といえます。入社予定であっても、配偶者ビザが交付される可能性はあります。

書類の名称使用する目的・用途
労働条件通知書(コピー)見込み収入額の立証として
内定通知書(コピー)勤務先や所属先の立証として

申請時期を見合わせる方法もある

会社から給与を得るまで配偶者ビザ申請を待つ

ある程度の勤務実績を作ってから配偶者ビザを申請したほうが有利になりやすいです。

妊娠や出産などの兼ね合いで、すぐにビザを取得しなければならないご夫婦以外は、申請のタイミングを調整するのもひとつの方法です。申請時点で給料日を一度も迎えていない身元保証人に比べると、数ヵ月の勤務を経て給与明細書コピーを提出したほうが、審査官へ良い印象を与えられます。


残高証明や追加身元保証人の検討

そのほか、当面の生活費が工面できることを貯金残高証明で立証したり、親族に追加で保証人を担ってもらったりする方法も有効になり得ます。

おわりに

日本人配偶者が就職したばかりの結婚ビザ申請について解説しました。夫婦の経済力が審査項目になる以上、申請時点の在籍期間は審査に影響します。ただし、きちんと今後の資力を立証していけば、すんなり許可が下りることもありますね🙆‍♀️

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