- 提出できるなら出しておきたい書類
- 通帳より残高証明書のほうが証明力は高い
- 100万円がひとつの目安
このページでは、配偶者ビザ・結婚ビザ申請における、残高証明書や預金通帳のコピーについて解説しています。
この記事の目次
結婚ビザ申請で残高証明は必須ではない
結婚ビザ(配偶者ビザ)の取得にあたって、銀行口座の証明は必須とされていません。添付しなくても申請は受理されますが、資産状況を立証できる数少ない資料のひとつなので、なるべく提出をおすすめします。
残高証明書の見本・サンプル
銀行口座等の残高額を証明する書類が「残高証明書」です。金融機関によって様式・デザインは異なり、また「預金残高証明書」という名称で発行する銀行もあります。名前が異なるだけで、証明内容はどちらも同じです。
銀行以外が発行する証明書も使用できる?
もちろん、信用金庫などが発行する残高証明書も、結婚ビザ申請に使用できます。
定期預金・積立預金でも大丈夫?
定期預金や積立預金であっても、原則は問題ありません。また結婚ビザの申請に合わせて中途解約する必要もありません。
残高証明書は金融機関の窓口で取得
ネットバンクを除いて、残高証明書は店舗まで出向いて発行を依頼するのが一般的です。
発行手数料は300円~1,000円が相場で、発行を依頼してから受領までに10日間ほどかかる銀行もあります。なお、結婚ビザの申請では、有効期限が発行後3ヵ月に指定されています。原則、3ヵ月が経過すると再取得になります。
証明書は日本語表記でOK
金融機関によっては、表記を日本語・英語から選べるケースもありますが、日本語のものを選択してください。英語の証明書は取得不要です。
口座はまとめたほうがいい?
どちらでも構いません。ただ、複数枚請求する際は、くれぐれも不正をしないでください。
例えば、口座Aの請求をしたあとに口座Bへ預金を移動させ、金額を盛った状態で口座Bの残高証明書を取るのはNGです🙅♀️
来店時に持参するものは?
- 届け印(取引印鑑)
- 通帳
- 本人確認資料(免許証など)
多くの金融機関では上記のものが指定されています。銀行によっては窓口受け取りのほか、郵送で交付されるケースもあります。
口座残高の目安は約100万円
銀行口座にいくらあればいいか?🤔という質問をよくお受けしますが、特に規定はありません。いくら以上なら許可になるというものではなく、審査の一要素に過ぎないと考えてください。ただ、あえて金額をいえば100万円*がひとつの目安です。
*当然、多ければ多いほうが有利になります。
細工せずに現状のまま提出しよう
日本人配偶者
友人から一時的に借りて残高を増やしていいですか?😶
虚偽申請に該当し得るので避けましょう。あなたのボーナスや給料の支給日に合わせて、ある程度取得のタイミングを調整するのはOKですが、第三者の資産を使って口座残高を水増しするのはNGです。
証明書を出さなくてもいいパターン
個別の案件に左右されるので判断は難しいところですが、残高が50万円を下回る場合は、無理に提出しなくてもいいかなと思います。
貯金額が極端に低いと、かえってマイナスに評価される可能性もあります。普段の給与で十分まかなえる場合は、あえて提出しないのもひとつの方法です。
本当に微妙な部分なので、参考程度に留めてください。
なぜ結婚ビザで残高証明書を添付するべきか
夫婦の経済事情が許可・不許可を決定する上で重要視されるからです。夫婦として日本で暮らしていく以上、安定した収入がないと審査官もなかなか許可にできません。
やりすぎくらいで丁度いい
年収額の証明に加えて、貯金額もアピールしておけば、それだけ審査官に伝えられる情報が増えます。
原則、結婚ビザ申請には面接がないため、提出した書類ですべてが決まります。審査では収入の継続性を主にチェックされますが、少しでも有利になり得る資料があれば積極的に組み込んでいきます。
通帳のコピーは証明力がやや低い
残高証明書に比べて、通帳のコピーは偽造が容易とされています。結婚ビザ申請ではなるべく避けたほうがいいかもしれません。
現時点の口座残高を立証する、という点ではどちらも同じですが、当事務所では残高証明書の取得をおすすめしています。ただし、お金の流れを把握する目的で、後々通帳のコピーを求められるケースもあります。
入管局から通知があれば提出でOK
結婚ビザの申請を終えたあと、入管局から追加資料として求められた場合に通帳コピーを提出する、という認識で構いません。収入的にきわどい案件では最初から添付することもありますが、通常の申請では不要と考えてください。
預金通帳をコピーするときのルール
前項で説明したとおり、残高証明書を提出すれば預金通帳のコピーは原則不要です。ただ、自身の収入状況に不安がある場合は、併せてコピーを付け足してもOKです。ひとつずつ順番に見ていきましょう。
- コピーの前に通帳記入(記帳)を済ませておく
- 用紙はA4サイズで統一させる
- 表紙と表紙の裏もコピーを取る
通帳を最新の状態にする
申請当日にコピーを取る必要はありませんが、なるべく口座残高を最新の状態にしておきましょう。
お金の流れを立証することが目的なので、何ヵ月も記帳していない方は注意してください。少しくらいであれば、残高証明書の金額とずれていても構いません。
通帳の数に制限はある?
冊数に制限はありません。メインバンクのほか、まとまった貯金のある通帳があればコピーを取っておきましょう。
コピーはすべてA4サイズ
預金通帳に限らず、コピーはすべてA4サイズで準備するのが結婚ビザ申請のマナーですね。
コピー用紙が小さければ、何かの拍子に滑り落ちるかもしれません。なお、原本がA3サイズのものは、A3サイズでコピーし、折りたたんで申請書類に加えましょう。
残高証明書がA4サイズ以下の場合は?
白紙のA4用紙にステープラー(ホッチキス)で留めてあげれば親切ですね🙆♀️
表紙と表紙裏のコピーを添付しよう
口座残高(取引明細)のページのみ添付しても、あなたの通帳かどうか判断できません。そのため、通帳の表紙と、表紙の裏のコピーを取り、明細ページと併せて提出することを推奨します。
直近何ヵ月分までコピーする?
初回申請のタイミングで提出するのであれば、直近3~6ヵ月分程度の明細を用意すれば十分かと思われます。特に決まりはありません。申請後の追加資料として求められ、かつ「*ヵ月分」と指定がある場合は、それに従ってコピーを取ります。
まとめると何のコピーが必要?
- 表紙(金融機関名・名義人の氏名)
- 表紙の裏(支店名・口座番号)
- 取引履歴(借入明細)
「表紙を付けても完璧に自分の口座である証明はできなくない?😐」と言われればそれまでですが、ないよりあったほうが良いのは確かです。コピーである以上、証明力は弱くなりますが、とりあえずは上記の3つを準備しておきましょう。
支店名表記等のレイアウトは微妙に異なるので、自分の通帳を確認してみてください。
外国人配偶者や追加身元保証人の残高証明書
あなた(日本人配偶者)以外の残高証明書についても紹介しておきます。基本的に添付は自由で、申請時に必ず求められるものではありません。
外国人配偶者の残高証明も必須ではない
外国人配偶者が就労ビザなどで日本に勤務しており、かつ日本の銀行口座を保有している場合は、提出を検討しましょう。金額は個別の案件によりますが、おおむね50万円以上の残高があれば取得をおすすめします。
配偶者が海外にいるケースは?
外国人配偶者が現時点で海外に居住している、もしくは短期滞在ビザで来日中のケースでは、無理に提出しなくてもOKです。
海外の銀行から残高証明*を取得しても、本物かどうかを調べる手段が限られてしまうため、結婚ビザ申請ではあまり添付されないのが現状です。
*Balance Certificate・Bank Certificate
追加身元保証人の残高証明は相手による
あなた以外にも身元保証人が付き、かつ保証人が親族の場合は、取得をおすすめします。一般的に、100万円程度の残高があれば有利になり得ます。一方で、友人や知人が追加で保証人を担う場合は、残高証明書を添付しても効果は薄くなると考えられます。
必須資料ではないので、保証人から断られたらそのまま申請することになります。
おわりに
結婚ビザ・配偶者ビザ申請における残高証明書について解説しました。添付枚数に制限がないからといって、大量の資料やコピーを組み込むのは避けましょう。審査官の印象も悪くなるので、常識の範囲内で整えてください。