- 交付申請書は日本人配偶者が作成
- ビザ申請で最も重要な書類の1つ
- 質問書との整合性を意識しよう
このページでは、配偶者ビザ・結婚ビザ申請における、在留資格認定証明書交付申請書の書き方・記入例について解説しています。
この記事の目次
配偶者ビザの在留資格認定証明書交付申請書とは

認定証明書の交付を受けるために提出する申請書を指し、在留資格「日本人の配偶者等」の審査で必ず求められる書類です(全3ページ)。
在留資格認定証明書交付申請書には、結婚ビザ(配偶者ビザ)の審査で不可欠となる情報が網羅されています。併せて提出する質問書と重複する箇所があるので、書類間の整合性を意識しながら作成するのがコツといえます。
最新の書式は法務省Webサイトからダウンロードできます。
結婚ビザの種類 | 書類優先度 |
---|---|
在留資格認定申請 | 必須🙆♀️ |
在留資格変更申請 | 不要🙅♀️ |
在留期間更新申請 | 不要🙅♀️ |
作成に取り掛かる前の注意点
作成に入る前に、申請書の書式と証明写真についておさらいしておきましょう。
1.交付申請書には旧書式がある

上部に入国管理局長 殿と印字されている申請書は昔の書式です。最新のものではありません。
現行の交付申請書は法務大臣 殿へ変更されています。旧書式を配布・解説したままになっている事務所さんもあるので、使用は控えてください。
2.証明写真は4cm×3cmで裏面に氏名を表記する

交付申請書に貼り付けた写真は、許可後に交付される在留カードにも転写されます。
申請前3ヵ月以内の撮影が求められています。海外現地で撮影するほか、コンビニのマルチコピー機からプリントできるサービスもあります。

在留資格認定証明書交付申請書の書き方:1枚目
交付申請書の1から21までを順番に説明していきます。
1.申請人の国籍・地域
申請人(外国人配偶者)の国籍を記入します。国名は正式名称でなくてもOKです。普段の会話で使用している名称*を記載してください。
*タイ王国タイ|アメリカ合衆国アメリカ
2.申請人の生年月日
申請人(外国人配偶者)の生年月日を西暦で記入します。パスポートの顔写真ページにある「Date of Birth」の欄から転記しましょう。
3.申請人の氏名
申請人(外国人配偶者)のフルネームを記入してください。氏名はパスポート表記に合わせることを推奨します。Surname,Given nameの欄からそのまま転記すればOKです。
申請人氏名の転記方法

1から2の順番で記入してください。ミドルネームがある場合も、上から順に転記して構いません。
4.申請人の性別
該当する性別(生物学的性別)を丸で囲みます。Excel上で丸の囲み方が分からない場合は、下記のページを参照してみてください。
参考 曲線や円の図形を描画するMicrosoft Officeサポート5.申請人の出生地
外国人配偶者のパスポートにある「Place of birth」から転記してください。パスポート上で確認できない場合は、出生証明書(Birth Certificateなど)から転記します。
出生地は正確に記入しよう

1つでも記入ミスがあると書類全体の信用力が落ちます。配偶者の伝聞に頼らず、極力パスポート等から抜き取ってください。
6.配偶者の有無
在留資格「日本人の配偶者等」を申請するので、この項目は有の一択になります。
7.申請人の職業
申請人(外国人配偶者)の申請時点の職業を記入します。会社等で雇用されている場合はEMPLOYEEと記載し、無職の場合は該当なしとしておけばOKです。配偶者が無職だという理由で、結婚ビザの審査が不利になることはありません。
8.本国における居住地
申請人(外国人配偶者)の現住所*を記入してください。詳細な番地は求められないので、都市名(州名,省名)まで書いておけば十分です。出生地と現住所が同じ場合でも、空欄にせず記載しておきましょう。
*申請人が母国以外の国に居住している場合は、その国名と都市名を記入します。
9.日本における連絡先
あなた(日本人配偶者)の住所地と各種電話番号を記載します。住所地は住民票から転記してください。固定電話/自宅電話がない場合は、電話番号の欄に該当なしと記入しましょう。空欄のまま提出するのは避けてください。
住民票と異なる場所に暮らしている場合
現住所と注釈を付した上で、実際の居住地を記入すればOKです。ただし、理由なく放置している場合は、申請前に住民票の異動を済ませておきましょう。またこのケースでは、居住証明として、住民票のほかに賃貸借契約書のコピー添付が推奨されます。
10.旅券番号と有効期限日
申請人(外国人配偶者)のパスポートから旅券番号と有効期限日を転記します。有効期限日は「Date of Expiry」や「Valid Until」の欄が目印になります。
旅券の番号はどこにある?

顔写真ページの右上に印字されているケースがほとんどです。「Passport No.」以下の記号や数字をすべて書き写してください。
11.申請人の入国目的
結婚ビザ(配偶者ビザ)を申請するので、日本人の配偶者等を選択してください。
12.入国予定年月日
結婚ビザ(配偶者ビザ)が交付されたあと、いつ頃日本へ入国するのかを記入します。特に予定が決まっていない場合は、許可下り次第と記載しておきましょう。
結婚ビザの審査期間は?
在留資格認定証明書交付申請の場合、審査期間は1~4ヵ月が目安になります(査証申請の期間を含む)。そのため、申請日から4ヵ月以内の年月日を指定しても、入国に間に合わない可能性があります。なるべく余裕を持った計画を立ててください。
13.申請人の上陸予定港
予定港は空港を指します。あくまでも入国時の空港を記入するので、仮に成田空港へ入国(上陸)したあとに関西国際空港へ移動する予定であっても、成田国際空港と記載してください。最寄りの空港でなければいけない、といったルールはありません。
14.申請人の滞在予定期間
日本への永住を予定しているのであれば、長期と記載して構いません。一時的に日本で夫婦生活を送り、2年後に海外へ移住する予定の場合は2年と記入します。
15.同伴者の有無
配偶者ビザが交付されたあと、お子様などの親族(第三者)を同伴して入国する予定の場合は有を選択します。それ以外は無でOKです。
16.査証申請予定地
申請人(外国人配偶者)の居住地を管轄する日本大使館・領事館の名称を記入します。結婚ビザ申請が許可になり、認定証明書が交付されたとしても、現地大使館・領事館の査証申請を済ませないと日本への入国は認められません。
管轄大使館・領事館の調べ方
管轄区域は外務省Webサイトから確認できますが、申請人は管轄区域内に住民登録を有していなければなりません。A州(A省)に住民登録のある配偶者が一時的にB州(B省)で暮らしていたとしても、管轄区域はA州(A省)として扱われるのが原則です。
配偶者ビザの査証申請とは?

結婚ビザには日本側の審査と海外側の審査があり、後者の審査を査証申請と呼びます。両方の許可が揃い次第入国が可能になります。
変更申請や更新申請の場合、査証申請は実施されません。認定申請(在留資格認定証明書交付申請)でのみ実施されます。なお、認定証明書が交付されると、査証申請は形式的な審査になることが多く、査証が不発給になることはほとんどありません。

17.過去の出入国歴
申請人(外国人配偶者)に来日経験がある場合は、有を選択し、その回数と直近の出入国日を記入します。あなたと知り合う前の期間も含むので注意してください。
申請人に来日経験がない場合は?
訪日歴がなければ、記入例のように無を丸で囲めばOKです。ほかは何も記入せず、次の項目へ進みましょう。ただし、来日経験がないと結婚ビザの審査は不利になりやすいので、あなたが相当程度、相手の母国を訪れていることが望ましいです。
18.過去の在留資格認定証明書交付申請歴
外国人配偶者の立場から見て、今回が初めての申請であれば無を丸で囲みます。なお、この項目の申請歴は、配偶者ビザ以外のビザも含まれます。配偶者ビザ申請は初めてだが、過去に就労ビザの認定申請を行った経験があれば有を選択しましょう。
申請歴があるケースの書き方
仮に、外国人配偶者が留学生として来日していた場合は、留学ビザを取得した回数を記入し、一度も不許可になっていない場合は、右側に0と書いておきます。
変更申請や更新申請は無視してOK
認定証明書交付申請について問われているので、ビザの変更申請やビザの延長・更新申請の回数は記載しなくても構いません。また、短期滞在ビザ(観光ビザ)の申請回数もカウントしなくてOKです。
19.犯罪を理由とする処分を受けたことの有無
海外・日本国内を問わず、外国人配偶者に何かしらの処分歴があれば、有を選択し、その詳細を記入します。処分歴があるのに無を選ぶと虚偽申請になります🙅♀️
20.退去強制または出国命令による出国の有無
- 不法残留(オーバーステイ)
- 不法就労(資格外活動)
- 不法入国(偽造パスポート使用等)
上記のような法律違反が原因で、出国させられた前歴が外国人配偶者にある場合は、有を選択し、その回数と直近の送還日を記入します(あなたと知り合う前の期間も含む)。当該前歴がなければ、無を丸で囲み、次の項目へ進んでください。
退去強制・出国命令とは?
名称 | おおまかな内容 | 入国拒否期間 |
---|---|---|
退去強制 | 強制送還のかたちで日本を出国すること | 5年~/永久拒否有 |
出国命令 | 自ら出頭したあとに日本を出国すること | 原則1年 |
基本的にはこのような理解で構いません。もちろん、申請人に退去強制や出国命令を受けた過去があれば、配偶者ビザの審査は非常に厳しくなります。
21.在日親族及び同居者
- 日本に居住している外国人配偶者の親族
- あなた方ご夫婦と同居を予定している人物
上記2つの情報を記入します。外国人配偶者の親族(在日親族)に関しては「父母・兄弟姉妹・子・祖父母・叔父・伯母」などの情報が求められます。続柄の欄には、外国人配偶者から見た関係を記載してください。また、在留カード番号の項目は、日本国籍者であれば該当なしと書いておきましょう。
同居予定者に学生がいるケース
弟や妹が学校に通っている場合は、勤務先名称・通学先名称の欄へ在籍中の学校名を記載すればOKです。無職に相当する方のみ該当なしと記入します。
参考:在日親族の記入例と見本
- 外国人配偶者の弟が日本に居住している
- ご夫婦以外に同居予定者はいない(あなたとのみ同居)
これらのケースを想定すると、画像のような記入例になります。なお、配偶者のほか、連れ子さんの申請も同時に行う場合は、連れ子さんの情報も忘れずに記載します。
在日親族の在留カード番号とは?

日本在住の外国人(短期滞在者を除く)が所持する「在留カード」に印字されています。赤枠内の番号を転記してください。
在留資格認定証明書交付申請書の書き方:2枚目
交付申請書の22から25までを順番に説明していきます。

間に挟まれている用紙は不要です。配偶者ビザ申請では提出しないので、破棄してください🙆♀️
22.申請人の身分または地位
結婚ビザ(配偶者ビザ)を申請するので、日本人の配偶者を選択してください。
23.婚姻,出生又は縁組の届出先及び届出年月日
婚姻の届け出を行った役所名と日付を記入します。日本国届出先の欄は戸籍謄本を参照し、本国等届出先は戸籍謄本、もしくは海外側で発行された結婚証明書から各種情報を拾ってください。本国等届出先は日本語表記・英語表記のどちらでもOKです。

24.申請人の勤務先等
結婚ビザが交付され来日したあとに、外国人配偶者が勤務する予定の企業情報を記入します。外国人配偶者に就労の意思がない場合は、該当なしと記載してください。
就労意思はあるが内定を得ていない場合は?
正式に採用内定を得ていない、もしくは来日後に面接を受ける予定なら、上記の記入例を参考に該当なし(就労意思有)としておけばベターです。申請時点で職場が確定できないケースでは、所在地や電話番号等を空欄にして提出します。
25.滞在費支弁方法
項目が多いため、(1)から(3)を分割して説明します。
(1)支弁方法及び月平均支弁額
毎月の生活費に関する項目です。誰がいくら支出するかを記入しますが、あなた(日本人配偶者)の給与から支出する場合は、見本のように身元保証人を選択し、月の支弁額を記載してください。金額はざっくりとした目安で構いません。
生活費を記入する際の注意点

あなたの月収を超える金額は書かないようにしましょう。申請上マイナスに扱われます。
将来的に家計が破綻すると判断され得るので、配偶者ビザの審査では不利になります。自身の給与でカバーできない場合は、別途身元保証人の追加を検討してください。
(2)送金・携行等の別
来日後の生活費として、海外から現金を持ち込むほか、海外から日本へ送金するご夫婦は、その金額を日本円で記載します。なお、この項目は配偶者ビザの審査に大きく影響しないので、少額であれば該当なしと記載してOKです。
(3)経費支弁者:後記26と異なる場合
あなた(日本人配偶者)が夫婦の生活費全額を負担・支弁する場合は、該当なしと記入してください。その他の項目には何も記載せず、3枚目へ進みましょう。
追加の身元保証人を立てるケース
あなたと追加身元保証人の双方で夫婦の生活費を支出する場合は、記入例のように申請書を整えます。追加保証人の年収は、市役所等で取得した課税証明書から転記すればOKです。記入例では、日本人配偶者の父親が追加保証人を担っています。
在留資格認定証明書交付申請書の書き方:3枚目
交付申請書の26から28までを順番に説明していきます。
26.扶養者:申請人が扶養を受ける場合
項目が多いため、前半と後半に分けて解説します。
前半:(1)~(8)の解説
結婚ビザ(配偶者ビザ)申請の場合、「扶養者」は日本人配偶者を指すことがほとんどです。あなたが扶養する場合は、自身の氏名等の情報を記入していきます。4から7には該当なしと記載し、8はあなたの身分を選択すればOKです。
配偶者ビザ申請における扶養者の例外
あなた(日本人配偶者)が無職に相当し、一切の生活費を支払わないケースでは、追加身元保証人を扶養者とみなして、この項目に記入する場合があります。
後半:(9)~(11)の解説
引き続き、扶養者の情報を記入します。本社に在籍している場合、支店・事業所名は該当なしで構いません。勤務先所在地と電話番号は、実際の勤務地の情報が求められます。A事業所に在籍している方は、A事業所の情報を記載してください。
派遣社員の場合はどう記載するべき?
扶養者が派遣社員のケースでは、見本のように、派遣元と派遣先を2行で記載するよう推奨します。こうすることで、より正確な情報を配偶者ビザの審査官へ伝えられます。
年収額はどこから転記すればいい?

雇用されている方は、市役所等で取得できる課税証明書の給与収入欄から転記しておけばOKです。

27.在日身元保証人または連絡先
在日身元保証人は、あなた(日本人配偶者)を指します。記載内容はこれまでと重複しますが、空欄にせず記入しておきましょう。自宅に固定電話がない場合は、電話番号の欄へ該当なしと書いておきます。
身元保証人を追加した場合の記入例
あなた以外にも身元保証人を立てた場合は、2名分の情報を記載するようおすすめします。保証人の追加は特殊な申請になるので、決まった書き方はありません。
28.申請人,法定代理人,法第7条の2第2項に規定する代理人
通常の結婚ビザ申請(認定申請)では、日本人配偶者が代理人を担うので、再度あなたの氏名等を記入します。この項目に名前のある人物が、申請書類を出入国在留管理局まで持参することになります。電話番号欄は27と同様です。

申請書の作成日と代理人の署名
最後に、在留資格認定証明書交付申請書の作成年月日と、あなた(代理人)の署名を付して完成です。日付と署名は自筆で記入しましょう。捺印は不要です。行政書士や弁護士さんに依頼せず、自分で申請する場合は、取次者の欄へ該当なしと記載します。
おわりに
配偶者ビザ申請における在留資格認定証明書交付申請書を解説しました。交付申請書と質問書は許可・不許可の要になるので、記入例や見本を参考に整えてみてください。併せて弊所へのご依頼も検討いただければ幸いです🤗