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【国際結婚】婚姻届の書き方と記入例を分かりやすく図解

【国際結婚】婚姻届の書き方と記入例を分かりやすく図解

この記事のサマリー
  • 婚姻届はひとりでも提出できる
  • 日本全国どこの役所でも受理される
  • 国際結婚でも婚姻届の様式は共通

このページでは、国際結婚の婚姻届の書き方・見本を紹介しています。日本で先に結婚した場合と、海外で先に結婚したご夫婦の両方のパターンに対応しています🙆‍♀️

婚姻届を記入する前に知っておきたいこと

書き方の前に、最低限知っておきたいことをまとめています。すでに知っている方は読み飛ばしてください。なお、結婚の届け出に手数料はかかりません。

婚姻届はどこで入手できる?

婚姻届の取得方法

婚姻届の用紙は市役所や区役所の戸籍窓口でもらうほか、Web上からダウンロード・印刷する方法があります。国際結婚であっても様式は全く同じです。

役所のホームページから直接印刷できる場合もあるので、市区町村名+婚姻届で検索してみるのもひとつです。自分で印刷する場合はA3サイズが指定されているので、コピー用紙がなければコンビニでプリントしてください。もちろん、結婚情報誌に付いてくる婚姻届も国際結婚に使用できます。

国際結婚の婚姻届はどこに提出する?

日本全国にある、すべての役所で提出できます。観光先や旅行先の最寄りにある市役所や区役所でも受理されますが、記入ミスや添付書類の漏れに備えて、自宅近くの役所で提出することを推奨します。ちなみに、婚姻届の提出はひとりでできます。

海外に在住している場合は?

ご夫婦が現時点で海外に居住しており、既に海外側の結婚手続きが完了している場合は、その国にある日本大使館・領事館へ婚姻届を提出することも可能です。

記入上の注意点はある?

スマホなどで撮影してデータを保管

記入を終えたら、念のためスマホなどで撮影し、記入項目を保管しておきましょう。配偶者ビザ申請で役に立つこともあります。

婚姻届を提出したことの証明書(婚姻届出受理証明書)は発行できますが、婚姻届自体の控えはもらえません。配偶者ビザ申請の書類作成時に記載内容を見返すこともあるので、撮影データの保存をおすすめします。また記入時は、修正テープ等は使用不可です。修正する際は二重線と訂正印で対応するか、新たに作り直してください。

国際結婚の婚姻届の書き方・記入例

国際結婚の婚姻届の書き方と記入例その1

国際結婚の婚姻届の書き方と記入例その2

戸籍謄本や住民票の記載をそのまま書き写していくとスムーズです。細かいルールや決まりを含めて、0から順番に解説していきます。

0.届出年月日・届出先

婚姻届の届出年月日と役所の名称

「婚姻届を提出する日付」と「提出先となる役所の名前」を記入します。市役所へ提出する際は**市長 殿となります。戸籍窓口へ出向いて入手した場合は、提出先が既に印字されていることも多いですね。右上は役所側で記入するため、空欄で構いません。

1.氏名・生年月日

届出人の氏名と生年月日

日本人配偶者(あなた)の氏名は異体字の表記に注意してください(など)。外国人配偶者の氏名は、名字(Family name)から名前(First name)の順番で、カタカナで記入します。生年月日については、日本人側は平成昭和などの元号を用いて記載し、外国人側は西暦で統一してください。

氏名の英語表記まとめ

Family name,Last name,Surnameが姓を指し、下の名前がFirst name,Given nameという理解でOKです🙆‍♀️

ミドルネームがある場合は?

外国人配偶者にミドルネームがある場合

の欄にファミリーネームを、の欄にファーストネームからミドルネームの順で記入します。ファーストネームとミドルネームの間にカンマなどは不要です。


外国人配偶者がベトナム国籍の場合

ベトナムは命名の仕方が複雑なので、仮に「Nguyen Thi Ngoc Hao」さんの氏名を記載する際は、記入例のようにそのまま順番通りに書く場合が多いです(あくまでも分類上のミドルネームとして扱われるため)。ベトナムでは家柄によってミドルネームの認識が変わることもありますね💁‍♀️

漢字の名前がある場合は?

外国人配偶者が韓国国籍・中国国籍の場合

外国人配偶者が韓国籍や中国籍などで漢字氏名のあるケースでは、カタカナか漢字のいずれかの表記を選択できます。漢字表記を選ぶ際は、上部にふりがな(読み方)を記入しましょう。ただし、日本国内で使用できる漢字に限定されるため、基本的には戸籍窓口でチェックを受けることになります。

2.住所・世帯主の氏名

届出人の住所と世帯主の氏名

外国人配偶者が海外に居住している場合は、国名のみを記入すればOKです。国名は正式名称を書いておけば、窓口で訂正される心配もありませんね。日本国内に住所がある場合は、居住地を記入し、番地のどちらかを丸で囲みます。


夫婦が既に同居している場合

外国人配偶者と既に同居している場合は、住所と世帯主を記載した上で、記入例のように同左もしくは左と同じと省略しても構いません。なお、配偶者が短期滞在ビザで来日中のケースは前項と同様に、海外側の居住国名を記載しておきます。

世帯主は住民票からも確認できる

住民票の世帯主欄

一人暮らしの場合は、自動的にその人が世帯主になるので悩む必要はありません。ただ大人数で暮らしている方は、住民票を参照するのもひとつです。

3.本籍・筆頭者・父母の氏名・続き柄

夫婦の本籍・筆頭者・父母の氏名・続き柄

日本人配偶者の欄には、結婚前の本籍地(現在の本籍地)を記入します。本籍地と筆頭者は戸籍謄本や住民票から確認できます。今回が初婚の場合は、父母のどちらかが筆頭者になりますね。外国人配偶者には戸籍や本籍の概念がないので、国籍国を正式名称で記入しておけばOKです。

筆頭者って何?

戸籍謄本の一番上に記載されている人物を筆頭者といいます。ただそれだけで、特に意味はありません。


婚姻届の父母の氏名・続き柄の書き方

父母の氏名に関しては、日本人配偶者の両親が現に婚姻中(名字が同じ)であれば、母親の名字は省略してください。

続き柄は漢数字を用いるので、次男,次女ではなく二男,二女と記入します。外国人配偶者の父母の氏名は、カタカナ表記で、ファミリーネームからファーストネーム(名字から名前)の順番で記載し、間にカンマを付けましょう。相手側の父母の名字は省略せず、それぞれフルネームで記入してください。

パターン別・外国人配偶者の父母の氏名の書き方

父母の名前にミドルネームがある場合や、ベトナム国籍等の場合は、1の解説と同様の取り扱いになります。カンマは名字の横の1ヵ所でOKです。

4.婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍

婚姻後の新しい本籍地

夫の氏妻の氏はチェック不要です。選択すると二重線で訂正されるので注意してください。国際結婚をすると、あなたが親の戸籍から抜け、あなたを筆頭者とする新しい戸籍が作成されます。その新しい戸籍の本籍地を記入するのがこの項目です。

NOTE

名字の変更を希望されるご夫婦は、別の手続きで変更できるので安心してください。

国際結婚の新本籍はどこがいいの?

本来、本籍地は日本全国どこにでも置くことができます。東京スカイツリーや大阪城に本籍を置くのも可能ですが、多くのご夫婦は「婚姻前の戸籍と同じ」もしくは「新居の所在地」を選択します。前者を選んだ場合は、同じ地番に複数の戸籍(あなたの家族とご夫婦)が存在することになりますね。


役所へ新本籍の番地を確認

なお、新しい場所に本籍を置く場合は原則、その地域を管轄する役所へ事前確認が必要です。

新本籍の場所によっては、正しい表記が1丁目1番1丁目1番地に分かれるところもあるので、正確な地番を電話等で確認することになります。事前確認を取ったあとに婚姻届へ記入する流れになるので、少しだけ面倒ですね。

新本籍を置けないケース

  • 今回の国際結婚が再婚に該当し、前婚で自分の名字を選択した人
  • 結婚前に諸事情で分籍(転籍)の届け出をした人

上記のような、何らかの理由があって、既にあなたが戸籍の筆頭者になっている場合は、現在の戸籍(本籍地)に外国人配偶者が紐づくため、新本籍の記載は不要です。言い換えると、3の項目にある筆頭者の欄に自分の名前を記入した方は、空欄のまま提出することになります。

5.同居を始めたとき

同居を始めたとき

  • 同居を開始した年月
  • 結婚披露宴を挙行した年月

上記のいずれか早いほうを、元号(令和)を用いて記入します。結婚式がまだで、かつ婚姻届の提出日から同居を開始する場合は、届出年月をそのまま記載すればOKです。結婚式も同居もまだのご夫婦は、空欄のままで構いません。

6.初婚・再婚の別

初婚・再婚の別

死別歴がある場合は死別の欄に、離婚による婚姻解消歴がある場合は離別にチェックを入れ、その年月日を元号を用いて記入します。2回以上の婚姻解消歴がある夫・妻に関しては、直近の情報のみを記載してください。

7.同居を始める前の夫妻のそれぞれの世帯の主な仕事

同居を始める前の夫妻のそれぞれの世帯のおもな仕事

この欄はざっくりで構いません。これまで何の仕事で収入を得てきたかを選択する項目になります。国際結婚をする前から一人暮らしの方は自身の仕事を、実家住まいの方は生計維持者(父母)の仕事を基準に判断してください。

番号該当する職業・職種
1農業が仕事の世帯(兼業農家を含む)
2個人事業主や一人会社の代表者
3従業員100人未満の企業に勤務する会社員
4従業員100人以上の企業に勤務する会社員・公務員・会社役員
5アルバイト・パート・契約社員(期間が1年未満)
6現在仕事をしていない世帯(就職活動中を含む)

8.夫妻の職業

夫妻の職業

国勢調査は2025年4月~2026年3月,2030年4月~2031年3月……のように、5年に1回ずつ行われるので、該当しない年月に結婚するご夫婦は空欄でOKです。

9.その他

その他欄

日本で先に結婚手続きを行う場合、ここはとりあえず空欄で構いません。添付書類など諸々の情報を記載することになりますが、役所の指示に従ったほうがスムーズです。戸籍課の担当者に言われるとおりに記入していくイメージですね。夫婦の代わりに記載してくれる親切な役所もあります💁‍♀️

創設的届出

ちなみに、日本側で先に国際結婚することを「創設的届出」と表現する場合があります。


反対に、海外側で先に結婚した場合は、夫婦のお手元に外国語で記載された「結婚証明書」があるはずです。ほとんどの国の結婚証明書には、婚姻が登録された年月日が印字されています。その情報を抜き取って、その他欄に転記してください。「令和*年*月*日【国名】の方式で婚姻成立」と記入しましょう。

報告的届出

海外側で先に結婚し、そのあとに日本側へ届け出ることを「報告的届出」といいます。

10.届出人の署名押印

届出人署名押印欄

外国人配偶者の署名欄はアルファベットでも構いません。捺印は不要です。日本人配偶者の印鑑は実印以外でも使用できますが、シャチハタ(スタンプ式)は不可とする役所が大多数です。名字の変更に関係なく、ここには婚姻前の氏名を書きましょう。


一部の役所では、筆記体などの識別が難しい署名はNGとされる場合があります。提出先の役所に確認するのが面倒な場合は、下記画像のように自筆でブロック体のプリントネーム(Printed Name)を付しておいてください🙆‍♀️

届出人署名押印欄_プリントネーム

日本で先に婚姻する場合

繰り返しになりますが、婚姻届の提出自体は日本人配偶者がひとりで行えます。ただし、日本側から婚姻手続きを始めるご夫婦には、必ず双方の署名が求められます。

婚姻届を海外郵送

つまり、外国人配偶者が現在海外に居住している場合は、国際郵便(EMSなど)を用いて婚姻届の署名をもらうことになります。

もちろん、あなたが海外へ渡航した際や、外国人配偶者が観光などで来日したときに署名をもらうことも可能です。行き来が難しければ、海外郵送を検討してみてください。

海外で先に婚姻した場合

外国人配偶者の署名押印欄

海外側で婚姻を成立させてから、結婚の報告(報告的届出)を日本の役所へ行う場合、外国人配偶者の署名は不要とされています。

こちらのケースであれば、仮に外国人配偶者が海外にいたとしても、郵送等の手続きを省略し、婚姻届をひとりで提出できます。海外側で法的な夫婦になっている以上、役所側も署名の有無は気にしません。どちらで先に手続きをするかによって、署名の要否が異なる点に注意が必要ですね。

11.証人欄

婚姻届出時の証人

日本方式で先に婚姻する場合は、必ず2名の証人が求められます。証人が日本国籍であれば、生年月日は記入例のように元号を使用してください。住所欄と本籍欄は住民票や戸籍謄本に正確な番地が記載されており、また捺印は実印でなくても構いません(ただしスタンプ式の判子は不可🙅‍♀️)。


証人が外国人の場合

外国籍の方が証人になる場合は、上記の記入例を参考にしてください。署名はブロック体で本人の在留カードと同じように記入し、押印は不要です。生年月日は西暦表記で、本籍欄は国籍国のみを記載すればOKです。署名欄以外は日本語で記入しましょう。

国際結婚の証人は家族にお願いしよう

婚姻届の証人は誰がなっても構いませんが、なるべく近い親族(父母など)に依頼してください。仮に父母が証人を担っていると、少なくとも父母は国際結婚を把握している、つまり「偽装結婚の可能性が低い」と推定されるので、少しだけ配偶者ビザ申請で有利になります。

証人の優先順位

父母が証人になれないなら兄弟姉妹、それもダメなら親戚…といった優先順位で依頼されることをおすすめします。

12.日中の連絡先

日中の連絡先

最後に、あなたの連絡先を記入すれば、婚姻届は完成です。連絡先の項目は婚姻届の様式によって微妙に場所が異なります。A3用紙の左側に設けられていることもありますね。ここまでお疲れさまでした🤗

NOTE

記入内容に不備等があれば、この番号宛に役所から着信が入ります。

日本の役所へ提出する書類の一覧

書類の名称提出目的・使用用途
出生証明書&日本語訳父母の情報を確認するため
パスポート原本配偶者の国籍を確認するため
国籍証明書&日本語訳上と同じ(パスポートがあれば原則不要)
婚姻要件具備証明書&日本語訳独身の証明(日本で先に結婚する場合のみ)
結婚証明書&日本語訳婚姻成立の証明(海外で先に結婚した場合のみ)
🇯🇵戸籍謄本本籍外の役所が戸籍状況を確認するため
🇯🇵パスポート・運転免許証など本人確認のため

国際結婚に伴う婚姻届を提出する際は、主に上記の書類添付が求められます。🇯🇵が付いている書類は日本側で準備するもので、外国文書の日本語訳は誰が行っても構いません。既に市役所等で必要書類を確認し、添付資料を整えているご夫婦は読み飛ばしてください💁‍♀️

本籍地の役所で手続きをする場合、戸籍謄本は不要です。

日本側の結婚が成立するまでの流れ

日本国内で先に手続きをする場合は、以下のように進んでいくのが一般的です。婚姻届が受理されたあとは、1週間程度で戸籍謄本に婚姻事実が反映されます。

STEP.1
婚姻届を記入する

👉書き方の不明点などがあればメモしておく(STEP2でまとめて聞く)

STEP.2
役所の戸籍課で添付書類を確認する

👉たいていは上記一覧の書類を案内されます

STEP.3
日本にある外国大使館・領事館へ事前確認を行う

👉婚姻要件具備証明書の発行には何の書類が必要かを聞きます
(外国人配偶者から電話等で聞いてもらうほうがスムーズです)

STEP.4
それぞれの案内に従って書類を収集する
婚姻届と添付書類を提出して完了🎌

海外で結婚登録を終えたあと、日本側の手続きに着手する場合は、STEP3が省かれます。婚姻要件具備証明書の取得が不要になるので、少し楽になりますね。厳密には、届け出の時点で既婚者なので、具備証明書(独身証明)は取得できなくなります。

添付資料に関する補足

出生証明と国籍証明は外国人配偶者の母国にある役所から取得し、婚姻要件具備証明書は日本にある外国大使館や領事館で発行を受けるパターンが多いです。

役所の戸籍窓口へ相談

なお、婚姻要件具備証明書は各国で取り扱いが異なるので、仮に発行できない場合は、その旨を日本の役所に伝えて指示を仰ぐことになります。

婚姻後の氏名について

氏名変更の内容必要になる手続き
外国人妻が日本人夫の姓を名乗る通称(通名)登録など
日本人妻が外国人夫の姓を名乗る氏の変更届など

通称名の登録は、婚姻届を提出する時点で、夫婦が日本国内に同居していれば(同じ世帯に入っていれば)、婚姻成立と同時に届け出できます。一方で、氏の変更届は本名そのものを変える手続きになり、お子様も外国人配偶者の名字を名乗ることになります。もちろん、夫婦別姓を選択し、氏名を変更しない場合、これらの届け出は不要です🙆‍♀️

NOTE

届出書は役所の窓口に備え付けてあります。


国際結婚の婚姻届の書き方について解説しました。両国での婚姻が成立次第、配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の申請が可能になります。ビザ申請についても、このサイト内で説明しているので、目を通してみてください🙌

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