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結婚ビザの在留資格認定証明書交付申請とは?

結婚ビザの在留資格認定証明書交付申請とは?

この記事のサマリー
  • 配偶者が海外在住中の場合は認定申請
  • 現地大使館等が発給する査証も必要
  • 審査は認定申請・査証申請・入国時の3回

このページでは、配偶者ビザ・結婚ビザ申請における在留資格認定証明書交付申請について解説しています。

在留資格認定証明書交付申請とは

在留資格認定証明書交付してもらうための申請』という意味です。認定申請と略されることが多いです。

相手がどこに居住しているかで判断

  1. 在留資格認定申請
  2. 在留資格変更申請
  3. 在留期間更新申請

結婚ビザ・配偶者ビザの申請には上記の3種類があります。ただ、外国人配偶者が現時点で日本にいない、つまり本国で生活している場合は1の認定申請一択になります。

もっと具体的に

認定申請の見分け方

今あなたが日本在住で、配偶者が海外に在住している場合は認定申請で結婚ビザを取得します。

在留資格認定証明書とは?

配偶者ビザの認定申請が許可になると、在留資格認定証明書があなたの自宅に郵送されます。この証明書をもらうために、何十枚と申請書類を準備することになります。

在留資格認定証明書

在留資格認定証明書の見本

認定証明書の内容

法務大臣による推薦状のこと

あなたの妻/夫が配偶者ビザを保有して日本で生活してもいいですよ、と法務大臣が認めた書類のことを、在留資格認定証明書といいます。

さらに詳しく知る:参考

出入国在留管理庁のWebサイトでは、下記のように表現されています。外国人配偶者を日本へ呼ぶには、たくさんの手順を踏むことになりますが、まず最初にするべきことは、在留資格認定証明書の受領です。

我が国に上陸しようとする外国人が、上陸のための条件(在留資格該当性・上陸基準適合性の要件)に適合しているかどうかについて法務大臣が事前に審査を行い、この条件に適合すると認められる場合に交付されるもの。

認定証明書交付申請の流れ

認定申請から配偶者の来日まではこのように流れていきます。

STEP.1
あなたが申請書類を準備・作成
手続き日本側
STEP.2
出入国在留管理局へ出向き書類を提出
手続き日本側
STEP.3
1~3ヵ月間待つ
手続き日本側
STEP.4
“在留資格認定証明書”を受け取る
手続き日本側
STEP.5
同証明書を配偶者のもとへ海外郵送
手続き日本側
👉STEP.5以降もこの記事で紹介します
STEP.6
配偶者が同証明書を持って査証を申請
手続き海外側現地の大使館等が受付窓口
STEP.7
配偶者に査証が発給される
手続き海外側
STEP.8
空港で入国審査&在留カードを受領
夫婦生活スタート👌

認定申請の心構え

メインの手続きは日本側

在留資格認定証明書交付申請の場合、外国人配偶者は海外にいるため、書類のほとんどをあなた(日本人配偶者)が作成します。

また申請書類には、外国人配偶者しか知りえない記載項目がたくさんあります。そのため、きちんとコミュニケーションを取り、不明な箇所は配偶者にその都度質問していく姿勢が大切です。

NOTE

申請では在日親族の有無や兄弟姉妹の年齢、住所などの情報も求められます。

新事実が判明することも

外国人配偶者

実は昔こんなことがあって……😥

また、申請書類を作成しているときに、初めて明らかになる事実もあります。過去の来日歴やオーバーステイ、犯罪歴などに関するものが多いかもしれません。

今ならリカバーできる

審査で不利になりそうな事実であったとしても、申請前ならある程度のリカバーは可能です。そういった点からも、配偶者を上手く巻き込んで申請準備を進めてください。

認定申請以外の方法

日本人配偶者

観光ビザで呼んでから結婚ビザに変更できますか?🤔

  1. 渡航前はあくまで婚約者の関係
  2. 来日後に結婚手続きを行った

上記2点を満たしている、つまり「来日後に婚約者から配偶者へ身分が変更したケース」では変更申請も認められる場合があります。ただ、観光ビザ(短期滞在ビザ)から配偶者ビザへの変更は例外的な取り扱いになります。

<中略>ただし、短期滞在の在留資格をもって在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。

なるべく避けましょう

短期滞在ビザから結婚ビザへの変更は例外

ご自身で申請する場合は、妊娠などの特別な理由がない限りは避けておいたほうが無難です。

認定証明書が交付されたあと

日本人配偶者

入管から在留資格認定証明書が届きました😃

無事に在留資格認定証明書が発行されても、まだ手続きは途中です。このあと、外国人配偶者は居住地にある在外公館で査証(ビザ)を発給してもらう必要があります。

在外公館とは?

日本大使館と総領事館の総称を在外公館と呼びます。具体例を挙げると、フィリピンに居住する外国人にとっての在外公館は「在フィリピン日本国大使館」になります。

在留資格認定証明書の見本

在外公館での査証申請については在留資格認定証明書の注意事項欄にも明記されています。

本証明書は、上陸の許可そのものではなく、本証明書を所持していても、在外公館において査証を取得していなければ上陸を許可されません。

査証申請とは?

認定申請と査証申請

認定申請を終えたあとに行うのが査証申請です。必ず1から2の順番で申請します。

「認定申請は査証申請がセットになる」という理解でOKです。日本の入管で手続きをしたあと、海外にある在外公館でも手続きを行います。

認定申請を飛ばして、いきなり在外公館へ査証を申請する制度もあり、俗に事前協議と呼ばれています。ただ、この制度は時間がかかるため、現在ではほとんど使用されていません。

査証と在留資格の違い

ビザと在留資格は意味が異なる

わかりやすく説明するため、査証(ビザ)と在留資格をまとめて配偶者ビザと表記していますが、厳密には異なる言葉です。

  • 査証(ビザ)入国する際に必要
  • 在留資格生活する際に必要

細かい説明は省きますが、日本の空港を抜ける際に求められるのが査証(ビザ)、空港を出てから必要になるのが在留資格、という認識で構いません。

ビザと在留資格の違い

逆側から申請するイメージ

入国後に求められる在留資格認定証明書を先に取得し、入国時に必要となる査証(ビザ)の申請を後回しにする、と考えればイメージが湧きやすいです。

査証申請は外国人配偶者が行う

  1. あなたが在留資格認定証明書を取得し
  2. 同証明書を外国人配偶者が受け取ったあと
  3. 外国人配偶者本人が申請・取得

前項のとおり、査証は海外にある在外公館(日本大使館・総領事館)で申請するため、外国人配偶者が自ら手続きを行います。日本人配偶者の同伴は不要です。

査証の発給が認められた場合

日本国査証の見本_結婚ビザ

査証申請が許可になった場合、外国人配偶者のパスポートにこのようなシールが貼られます。これが査証(ビザ)です。

認定証明書は原本が必須

認定証明書は査証申請や入国時の空港でも使用しますが、すべての手続きで原本の提示が求められます。紛失すると最初からやり直しになります😢

  • 日本から海外へ国際郵送するとき
  • 外国人配偶者が査証申請時まで保管するとき
  • 荷物をまとめて日本にやって来るとき

なくすとすべてがパーに

認定証明書を紛失した場合

ただの紙なので、上記のタイミングで紛失する方が散見されます。仮になくしてしまった場合、入国予定日は大幅にずれ込みます。

査証が発給されないケースもある

在外公館の混雑状況にも左右されますが、通常は約1週間で査証(ビザ)が発給されます。ただ認定申請と同様、査証申請時にも審査が実施されるため、まれに不許可になるケースがあります。

  • 在留資格認定証明書交付申請法務省の管轄
  • 査証(ビザ)の申請外務省の管轄

在外公館は外務省が管轄している

法務省と外務省の判断

『認定証明書が発行され査証(ビザ)が拒否される』ということは『法務省がOKを出して外務省がNGを出した』と言い換えられます。

つまり、外務省側が独自に審査を行いストップをかけると、認定証明書を持っていても入国できません。なお、このケースでは原則、在留資格認定証明書交付申請から手続きをやり直すことになります。

在外公館が外国人配偶者に対して行う電話調査など

査証の不発給はめったにない

でも安心してください。認定証明書が発行されている以上、査証(ビザ)が拒否されることはまれです。実際、ほとんどの方は問題なく査証が発給されています。

NOTE

100%ではない、という点だけ知っておいてください。

入国審査について

上陸審査について

認定証明書と査証(ビザ)が揃ったあとは、航空券を手配し、日本の空港で入国審査を受けます。

入国“審査”と名前がついているので、ここでも日本への上陸を認めるかどうかをチェックされます。ただ、よっぽどの事情がない限り、入国は許可されます。

入国審査の時点で既に離婚しているなど

合計3回の審査を受ける

ここまで説明したとおり、在留資格認定証明書交付申請の場合、入国までに合計3回の審査を受けることになります。認定証明書交付申請が一番ハードルが高く、以降は段階的に審査の難易度は下がっていきます。

審査の厳しさ
認定申請
(5.0)
査証申請
(2.0)
入国審査
(1.0)

日本の領空や領海に入ることを入国と呼ぶので、厳密には上陸審査が正しい表現です。ただ、わかりやすく説明するため、ここでは「入国審査」という言葉を用いています。

入国審査には期限がある

上陸審査は3ヵ月以内に済ませましょう

在留資格認定証明書の有効期限は3ヵ月です。言い換えると、認定証明書が発行されたあと、3ヵ月以内に査証申請と入国審査を終えなければなりません。

淡々と手続きしよう

普通に進めていけば3ヵ月を経過することはありません。ただし、郵送事故や飛行機のキャンセルなど、不測の事態に備えて早め早めを心がけましょう。

在留カードは最後に交付される

入国審査を経て、晴れて上陸を許可されれば、外国人配偶者に在留カードが発行されます。在留カードの交付によって、配偶者へ正式に在留資格「日本人の配偶者等」が付与されることになります。

在留カード

在留カードの見本

在留カードはどこで交付される?

在留カードは空港もしくは郵送で交付される

新千歳空港、成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、広島空港、福岡空港のいずれかを利用した場合は、その場で在留カードが渡されます。

上記以外の空港から入国した場合は居住地に郵送されます。先に市役所や区役所の窓口で住民登録(住居地の届出)を済ませてください。約10日後に在留カードが届きます。

市役所や区役所で住民登録(住居地の届出)をしたときに住民票も作成されます。また空港で在留カードを受領した場合も、役所側でカードに現住所を記載してくれます🙆‍♀️

在留カードが交付されたあと

諸々の手続きは日本国籍者と同様です。社会保険の扶養手続きや携帯電話の契約など、生活の準備を進めてください。

おわりに

在留資格認定証明書交付申請から来日までの流れを解説しました。認定申請で配偶者を呼び寄せる場合は、認定証明書の受領が絶対条件です。そのため、まずは認定証明書の取得を第一の目標としてスケジュールを組んでみてください。

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