- 電話する前に申請番号を把握しておこう
- 具体的な回答は期待しないほうがいい
- 結果通知を早めるには相応の理由が必要
このページでは、配偶者ビザ申請の審査状況を問い合わせる方法について解説しています。入管局(出入国在留管理局)に電話をかける方は参考にしてください。
この記事の目次
入管局への問い合わせ方
電話をかける前に、お手元にある申請受付票(申請受理票)の内容を確認しておきましょう。申請受付票は配偶者ビザの申請時に渡された用紙を指します。
配偶者ビザの申請受付票
入管局のWebサイトにも電話番号は掲載されていますが、申請受付票に記載のある番号に電話するほうが確実です。また、入管局へ電話する際、必ず「申請番号」が求められます。見本画像の赤枠箇所が目印なので、事前に控えておきましょう。
申請番号の読み方は?
申請番号は「阪永認T12-345」のように音読すれば伝わります。ちなみに、日本全国どこの入管局へ申請しても、申請番号は漢字とアルファベットと数字で構成されます。
内線番号があるパターン
東京入管などの一部管轄では、画像のように内線番号(部署番号)が割り振られています。代表電話番号では自動音声案内が流れるので、指示に従って内線番号をダイヤルしてください。なお、配偶者ビザ申請は「永住審査部門」で処理されます。ただの部門名なので、永住という単語は気にしなくて構いません。
問い合わせ自体は審査に影響しない
「何回も問い合わせると審査上不利になるのでは?🤔」と考える方もいるかと思いますが、そんなことはありません。常識の範囲内であれば、何回問い合わせてもOKですし、それが理由で配偶者ビザの審査がマイナスに扱われることはありません。
ただし、審査を急かす目的で頻繁に連絡するのは避けましょう。全く意味のない行為ですし、流石に入管側の印象も悪くなります。
入管局は電話が繋がりにくい
「いくら電話しても繋がらない😡」は配偶者ビザあるあるです。緩やかに解消されてはいますが、それでも都市圏の入管局は1年中ずっと繋がりにくいです。月曜日や連休明けは避け、時間帯も夕方にかけるなど、ピークをずらして電話をしてみてください。
審査状況を確認したいとき
申請受付票に記載された番号へ電話し、審査状況を知りたい旨と、申請番号を相手に伝えましょう。
基本的には「審査中かどうか」の質問のみ受け付けてくれます。だいたい何月何日頃に審査の結果が下りるか、までは教えてくれません。「現在審査している最中です」「了解しました😶」で電話を終えるパターンがほとんどです。
具体的な回答は得られない
- 現時点で申請書類の不備や不足などはあるか
- 追加書類を求められる可能性はどれくらいか
こういった踏み込んだ質問も、原則は回答してくれません。入管局は「何かあったらこっちから連絡するので、それまでは待っててください」のスタンスなので、待ちの姿勢が必要です。電話をしている人物が、本物かなりすましか識別できない以上、入管側も答えられないという訳ですね。
配偶者ビザ申請で追加書類(資料提出通知書)が届いたときの対応結果が下りても通知が届かない場合
- 誤った住所を入管側に教えている
- 転居したことを入管側に伝えていない
- 他の同居人が受領したまま渡し忘れている
もし、入管局へ問い合わせて「審査は終わっている」と回答されたら、上記の3点を疑ってください。場合によっては、追加で書類を郵送したり、窓口まで出向いて手続きすることになります。これから申請する方は、特に引っ越し時に注意してください。
早期交付をお願いしたいとき
配偶者ビザの結果通知を早めてほしいと入管側へお願いすることはできます。ただし、最終的な判断は審査官に委ねられます。
よっぽどの事情がなければ、配偶者ビザの早期交付は原則認められません。例を挙げると、外国人配偶者の妊娠や病気が理由で、飛行機の搭乗に期日が設けられている場合などは、早期交付が認められ得ます。
早期交付が認められにくいケース
- とにかく早く一緒に暮らしたいから
- 結婚式や披露宴の準備を早く進めたいから
- 健康保険などの手続きを早く済ませたいから
配偶者ビザの申請は審査期間が事前に公表されています。そのため、逆算して早めに申請すれば対応でき得る理由や、審査期間を見越してスケジュールを組めば解決できる理由は、認められにくい傾向にあります。しかし、実務上はご夫婦の申請内容に左右されるので、早期交付を希望する方は、一度相談してみるのもひとつの方法です。
申請時に文書を添付しておこう
これから配偶者ビザを申請するご夫婦で、早く結果を通知してもらいたい場合は、あらかじめその旨を記した文書を添付しておきましょう。審査の途中で早くしてほしいとお願いするより、先に嘆願書を提出したほうが、審査官の印象も良くなります🙆♀️
嘆願書の様式は?
特に決まった様式はありません。申請理由書の下部にまとめて記述してもOKですし、別途書面を用意しても構いません。ただし、書類のサイズはA4で作成しましょう。
何を書けばいい?
- 早期の対応(結果通知)を希望している旨
- 早期交付をお願いする直接的な理由
- 書類の作成年月日と署名
別途書面を用意する場合、書面のタイトルは意味が伝わればOKなので「嘆願書」や「早期交付のお願い」としておきます。押印は必須ではありません。加えて、証拠となるような資料(病院発行の診断書や妊娠証明書など)もあれば併せて提出してください。
追加書類を求められた際の対応
既に配偶者ビザを申請したご夫婦で、入管局から追加書類として「早く結果を通知してほしい理由を書いた書面」の提出を求められている場合は、前項を参考にしてください。先に提出するか後に送付するかの違いなので、書類の書き方はほぼ同じです。
行政書士等に依頼している方
行政書士や弁護士さんに配偶者ビザの申請を依頼しているご夫婦は、自分で電話する前に一旦、担当者へ連絡を入れましょう。そもそも電話すべき内容かどうかも踏まえて、適切なアドバイスをもらえます。また各事務所の方針にもよりますが、代わりに確認を取ってくれたり、交渉してくれたりします。
このように、入管局と申請者(ご夫婦)の間に入って対応してくれます。もちろん、弊所も依頼者様のご希望に応じて対応を承っています💁♀️
入管局へ電話で問い合わせる方法について解説しました。配偶者ビザの申請は個人情報のかたまりを取り扱うので、入管職員もかなり気を使います。連絡が来ないということは、順当に審査が進んでいる証拠なので、焦らず気長に待ちましょう🙆♀️