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配偶者ビザ申請の戸籍謄本はどこで取得する?全部事項証明書とは?

【結婚ビザ】戸籍謄本はどこを確認すればいい?全部事項証明とは?

この記事のサマリー
  • 婚姻の事実が反映されているかを確認
  • 戸籍全員分の証明=全部事項証明
  • 申請書類の作成時は戸籍も参考になる

このページでは、配偶者ビザ・結婚ビザ申請における、戸籍謄本戸籍全部事項証明書)の取り扱いについて解説しています。

結婚ビザ申請で戸籍謄本を添付する理由

日本側の婚姻状況を審査官へ伝えるために提出します。戸籍謄本はあなたの身分関係を証明する書類ですが、結婚ビザ申請では「婚姻手続きの成立」について立証する書類、という認識で構いません。

NOTE

どんな事情があれ、提出しない選択肢はありません。申請上の必須書類です。

戸籍謄本の見本と概要

戸籍謄本の見本・サンプル

戸籍謄本はあなたの本籍地(戸籍を置いている市区町村)の役所から取得できます。現住所と本籍地が離れている場合は、郵送請求を検討してください。日本には結婚証明書が存在しないので、戸籍謄本を結婚証明として使用します。

マイナンバーカードがあればコンビニ交付も可能

コンビニでも戸籍謄本を取得できる

対応していない自治体もありますが、マイナンバーカードがあれば、コンビニのマルチコピー機からも戸籍謄本を取得できます。

この先、配偶者ビザの更新を行うたびに、役所から証明書を取り寄せることになります。国際結婚した方にとって、マイナンバーカードはとても便利です。

現住所と本籍地が異なるケースは?

現住所と本籍のある市区町村が異なる場合は、事前に本籍地の役所へ利用登録申請を済ませておきます。ICカードリーダーがあれば、パソコンからでも登録可能です。

参考 コンビニ交付について地方公共団体情報システム機構

本籍地を忘れた場合は?

住民票にも本籍地は記載される

本籍地をど忘れした際は、住民票から確認できます。頭の片隅に入れておいてください。

取得後は婚姻事項と証明内容を確認しよう

国際結婚の場合、戸籍謄本には特殊なかたちで配偶者の情報が記載されます。また結婚ビザ申請では、戸籍証明書の中でも「全部事項証明」が指定されています。

婚姻事項欄に配偶者の記載があるか?

戸籍謄本の婚姻事項欄

あなたの戸籍に「婚姻」の項目が追加され、その中に配偶者の氏名が入っていればOKです。

国際結婚では、外国人配偶者自身の戸籍は作成されません。あくまでも、あなたの戸籍に紐づくようなイメージです。将来的に外国人配偶者が帰化した(日本国籍を取得した)タイミングで、単独の戸籍が作られます。

日本で先に結婚した際の戸籍謄本は?

日本で先に婚姻した場合の戸籍謄本

日本側で先に婚姻を成立させた場合は、このように表記されます。「婚姻の方式」と「証書提出日」の項目が消えます。

海外側で先に結婚したケースと、日本側で先に結婚したケースでは、微妙に戸籍謄本の記載が変わります。もちろん、どちらの戸籍謄本も結婚ビザ申請に使用でき、また審査において有利不利もありません。

NOTE

これらの記載のことを、法務省Webサイトでは婚姻事実の記載と表現しています。

婚姻事実の記載がないときは?

婚姻届出受理証明書

婚姻事実の記載(婚姻事項欄)がない戸籍謄本は単独で結婚ビザ申請に使用できません。役所から追加で婚姻届出受理証明書を取得します。

役所が婚姻届を受領してから、1週間程度で配偶者の情報は反映されます。ただ、時間の都合で未反映の戸籍謄本を使用する場合は、婚姻届出受理証明書も併せて添付する必要があります。特段の事情がなければ、情報の反映を待ってから請求しましょう。

※書式・デザインは各自治体で異なります。

婚姻届出受理証明書の見本・サンプル

送付を受けた日,受理者とは

結婚ビザ申請における送付を受けた日・受理者・従前戸籍

  • 送付を受けた日本籍地の役所に送付した日
  • 受理者婚姻届を受理した役所
本籍地の役所へ婚姻届が送付される

本籍地以外の役所で婚姻届を提出した際は、当役所を経由して本籍地へ情報が送られます。結婚ビザ申請に影響はないので無視してOKです。

国際結婚に限らず、婚姻届は日本全国どこの役所(旅行先など)でも提出できます。本籍地以外で婚姻を成立させた場合に、上記2つの項目が戸籍謄本へ追加されます。ちなみに、従前戸籍は婚姻前の戸籍を意味します。

戸籍謄本の全部事項証明書とは

  • 全部事項証明書戸籍全員分の証明
  • 個人事項証明書一部(個人)の証明

戸籍の証明書は2種類ありますが、ただこれだけの違いです。仮に戸籍があなた1人だけで編成されていても、全部事項証明書を選択してください。結婚ビザ申請では全部事項証明が必須とされています。

戸籍謄本の請求書

窓口で請求する際は、こんな感じで記入してください。部数は1通のみで構いません。

全部事項証明書の見分け方

全部事項証明書の見分け方_その1

書類の右上に全部事項証明と印刷されていればOKです。ビザ申請に使用できます。「個人事項証明」の記載があればNGなので、再取得をお願いします🙏

全部事項証明書の見分け方_その2

そのほか、書類下部の「戸籍に記録されている事項の全部を証明」といった文章からも判断できます。「個人」や「一部の者」というワードが入っていればNGです。

戸籍謄本と全部事項証明書の違いは?

  • 戸籍謄本全部事項証明書
  • 戸籍抄本個人事項証明書

「戸籍謄本」と「戸籍全部事項証明書」は同じ書類を指します。以前は謄本と呼ばれていましたが、現在は全部事項証明書が正式な名称です。

戸籍謄本の附票は必要?

日本人配偶者

戸籍の附票も用意したほうがいいですか?🤔

附票(住所が記録されている書類)は取得不要です。結婚ビザ・配偶者ビザ申請で戸籍の附票を求められることはほとんどありません。

結婚ビザ申請の書類作成は戸籍謄本も参考になる

婚姻日(婚姻成立日)や婚姻の届出先、前婚の婚姻解消日については、戸籍謄本からそのまま転記することをおすすめします。

最初の届出日が婚姻日になる

  • 海外側の届出日6月1日
  • 日本側の届出日8月1日

上記の場合は、日本国内でも婚姻日が「6月1日」として扱われ、戸籍へ記録されます。つまり、結婚ビザ申請における正式な婚姻日は「6月1日」となります。

質問書の婚姻前後の渡航回数

質問書6ページ目の渡航回数は、戸籍謄本記載の婚姻日を基準に前後の回数をカウントしましょう。

婚姻の日本国届出先・届出日は戸籍から確認

在留資格認定証明書交付申請書の婚姻届出欄
  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 在留資格変更許可申請書
  • 在留期間更新許可申請書

これらの書類にある婚姻届出欄については、戸籍謄本から転記できます。婚姻届を提出した役所とその日付を記入すればOKです。

海外側で先に婚姻した場合

国際結婚後の戸籍謄本(海外先行)

「日本国届出先」は、画像下部の発行元の役所を記入し、「届出年月日」は証書提出日から転記します(「婚姻日」は海外の役所で手続きをした日付になるため)。

東京都渋谷区役所,など

日本側で先に婚姻した場合

国際結婚後の戸籍謄本(日本先行)

「日本国届出先」には、画像下部の発行元の役所を記入します(**県**市役所など)。「届出年月日」は婚姻日から転記しておけばOKです。

戸籍に受理者の項目がある場合

国際結婚後の戸籍謄本(受理者あり)

戸籍謄本に受理者が記載されている場合は、発行元の役所ではなく、受理者欄にある役所名を「日本国届出先」に記入します。あくまでも届け出た役所が求められているので、本籍地の役所を記入しないよう注意してください。

質問書の離婚日も戸籍謄本に合わせる

結婚ビザ申請の質問書の初婚・再婚欄

結婚ビザ申請で提出する「質問書」の5ページ目には、初婚・再婚について記入する欄があります。離婚歴・死別歴があり、かつ戸籍謄本に前婚の日付が残っている場合は、なるべく転記しておきましょう。

転籍等で過去の離婚歴が残っていないケースもあります。

おわりに

結婚ビザ・配偶者ビザ申請における戸籍謄本について解説しました。最後に軽く触れていますが、審査で不利になるからといって、わざと戸籍から離婚歴を隠すのは悪手です。仮に離婚歴が残っていたとしても、現状のまま提出することを推奨します。

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