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配偶者ビザ申請に必要な日本語能力の水準:母国語の理解度について

配偶者ビザ申請に必要な日本語能力の水準:母国語の理解度について

この記事のサマリー
  • 通訳や翻訳アプリなしでの会話成立が目安
  • 日本語能力の証明資料があれば添付しよう
  • 語学を学んでいる様子を質問書に記載する

このページでは、配偶者ビザ(在留資格:日本人の配偶者等)申請における、双方の母国語の理解力コミュニケーション能力をテーマに解説しています。

言語の理解力は配偶者ビザの許可率に影響する

配偶者ビザの許可率と双方の語学力

夫婦間のコミュニケーションは審査で大変重視されます。完璧な意思疎通は不要ですが、翻訳アプリなしでの会話成立がひとつの目安と考えられます。

お互いの言葉が理解できないまま配偶者ビザを申請すると、婚姻の真実性・信憑性に疑いが生じるため、入管局から偽装結婚の可能性を指摘されやすくなります。

明確な基準は設けられていない

一定の日本語テストに合格すればOKといった決まりはありません。コミュニケーション能力の有無に関しては、当事者であるご夫婦の判断に委ねられます。この先生活していくにあたって語学力に問題はないと考えていれば、その内容でビザ申請の書面を整え、入管側は夫婦の事情を考慮し、個別に審査していくようなイメージです。

「質問書」の中に記入項目があります

質問書の言語の項目

実際の配偶者ビザ申請では、質問書と呼ばれる書類を用いて語学力をアピールしていきます。原則、質問書以外の書類に言葉の理解度を記入する箇所はありません。

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外国語を用いた会話力も審査の対象

外国語でのコミュニケーション

外国人配偶者が日本語能力に乏しくても、日本人配偶者(あなた)が相手の母国語を理解していれば、審査上有利になります。

夫婦が使用する言語は日本語以外でも構いません。相手の母国語や共通言語で意思疎通が図れるのであれば、許可が下りる可能性は十分にあります。ただし、あくまでも生活の拠点は日本なので、日本語を学ぼうとする姿勢が見えればより望ましいですね💁‍♀️

本人申請の場合は資料提出通知に注意

資料提出通知書の見本

審査の途中で、入管局からコミュニケーション方法についてもっと詳しい説明を要求されることがあります。自分で申請された方の典型的事例です。

具体的には、申請者宛に「資料提出通知書」が届き、その中に入管側の求めている追加情報(質問)がリストアップされています。申請者が自分で回答書面を作成し、送り返すことになりますが、このタイミングでご相談をいただく機会が近年増加しています。

資料提出通知の内容

  • どの程度までなら意思疎通が図れる?
  • どのラインを越えると意思疎通が難しくなる?
  • 会話が困難な場合の対処法は?

上記の事柄を「具体的に」記述して返送するよう指示されるケースが多いです。入管側の質問に答えつつ、夫婦の会話に支障がないことを間接的にアピールしなければならないので、少し頭を使うことになります。この記事を見ている方は、面倒な提出通知を避けるべく、先に手を打っておきましょう。次章から詳しい説明に入ります🙆‍♀️

質問内容は多岐にわたる

入管局からの追加質問

説明に入る前に、ひとつ注意点があります。入管からの追加質問は夫婦の意思疎通に限られません。収入面や交際経緯など、あらゆる項目が対象です。

言語の習熟度は国際結婚の真実性を測る一要素に過ぎません。配偶者ビザの申請では、書類上の全項目において許可率を積み上げていくような姿勢が肝心ですね💁‍♀️

言語や言葉への理解をアピールする方法

申請書類に「私たちのコミュニケーションに支障はありません」と記述しても、入管局は信用してくれません。審査官は疑うことが仕事のひとつなので、こちら側から納得に値する根拠を準備する必要があります。

外国人配偶者がとるべきアプローチ

メッセージ履歴と日本語能力試験の合格証

夫婦のトーク履歴や、日本語能力試験(JLPT)の合格証コピーなどが立証資料として使用できます。

普段のやり取り(LINEやMessengerなど)で日本語を用いていれば、そのスクリーンショットを、何らかの日本語テストに合格していれば、該当する証明書の写しを準備してください。もし試験に落ちている場合でも、受験票や不合格通知が手元に残っていれば、語学を身につけようとした証拠として利用できます。


在学証明書と卒業証明書

日本語学校や現地の大学で日本語を専攻している(していた)場合は、在学証明書(卒業証明書)の添付も有利になるとされています。

日本語の学習経験がないケース

今から始めても構わないので、日本語を現に学んでいる様子を質問書でアピールしましょう。勉強していないのに記述すると虚偽申請にあたるので、配偶者ビザの申請前から語学学習に取り組んでおく必要があります。

日本語の勉強

来日後は否が応でも学ぶことになりますが、事前にオンライン授業や市販のテキストで準備していることを強調すれば、審査官の印象も良くなります。

来日後から本格的に学ぶケース

配偶者ビザを取得したあとに、国内の日本語学校や自治体主催のボランティア教室へ通う予定であれば、学校名や教室名、所在地とともに「理由書」の中で明記しておくのもひとつの方法です。申請書類に記載しないと、審査官はないものとして扱います。積極的に述べていきましょう。

日本語学校へ通学する

カリキュラム表や事前面談シートなどがあれば併せて添付します。日本語が上達すれば、巡り巡って永住ビザ(永住権)の申請時にもプラスになります。


ちなみに、配偶者の客観的な日本語力が知りたい場合は、日本語能力試験の例題を解いてもらうと、だいたいのレベルが把握できます💁‍♀️

日本人配偶者がとるべきアプローチ

相手の母国語や共通言語(英語など)を用いて普段のコミュニケーションを取っている場合は、日本人配偶者がその言語を習得するに至った事情の説明や、語学力を客観的に証明できる資料の有無がポイントになります。海外留学や現地企業で就業した経験があれば、その旨を理由書などに記載しておきましょう。

パスポートと電子ビザ

立証資料に関しては、メッセージ履歴のほか、パスポートに貼られたビザなどから滞在歴を証明できるのであれば、該当ページのコピーを添付します。


配偶者ビザ申請における言葉やコミュニケーションについて解説しました。具体的な基準はないものの、日本語能力があるほど、日本での定着性は高いと判断できるので有利に扱われるということですね。

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