- 初めての申請では1年の結婚ビザが一般的
- 複数回目の申請で3年のビザが付与される
- 婚姻状況が安定すれば期間は加算される
このページでは、配偶者ビザ(結婚ビザ)申請における、在留期間の取り扱いについて解説しています。
この記事の目次
結婚ビザの在留期間とは?
外国人配偶者が日本に在留できる期間を指します。在留期間が1年の場合は、年に1回、入管局で更新申請(延長手続き)を行うことになります。
在留資格「日本人の配偶者等」には、6ヵ月,1年,3年,5年の4種類の期間が設けられています。実務上は、在留期間の長さが信用の尺度になっており、夫婦関係や収入面等に問題がなければ、順次在留期間は加算されていきます。
ビザに紐づく有効期限という理解でOKです。
初回申請は1年の許可がほとんど
婚姻後、初めて結婚ビザ(配偶者ビザ)を申請するご夫婦は、1年の在留期間が付与されます。
交際期間の長さや収入の多寡にかかわらず、ほとんどの外国人配偶者は初回に1年有効の在留カードが交付されます。「審査で問題があったから1年なのか🤔」と考える必要はありません。みんな同じです🙆♀️
申請書で5年の在留期間を希望しても結果は変わりません。1年の結婚ビザが交付されます。
入管局へ提出する「在留資格申請書」に、希望の在留期間(滞在予定期間)を記入する項目があります。日本での永住を予定しているご夫婦は、とりあえずこの項目に5年と記載しておきましょう。
6ヵ月の在留期間は特殊
- 日本滞在期間が6ヵ月以内(海外生活がメイン)
- 離婚裁判や離婚調停が現に行われている
- ご夫婦の一方に離婚の意思がある
上記のケースに該当すれば、1年より短い「6ヵ月」の在留期間を付与される場合があります。ただし、初回申請時に離婚を考える夫婦はいないので、1に該当するご夫婦以外は無視してOKです。通常、6ヵ月の配偶者ビザを目にすることはありません。
在留期間を経過した状態のことを、俗にオーバーステイといいます。
3年の結婚ビザを取得する条件は?
- 海外駐在中から現地で婚姻生活を送っている
- 既にお子様(夫婦の実子)を養育している
これらのケースにおいては、まれに初回の結婚ビザ申請で3年の在留期間が付与されることもあります。ただし、大抵のご夫婦は1年なので、期待はしないでください🙅♀️
複数回目の申請で3年を目指そう
2回目の更新申請(延長申請)で、在留期間3年の配偶者ビザを取得するのが一般的です。
家族構成や世帯収入等を考慮して、当面は問題なしと判断されれば、1回目の更新(2回目の申請)で3年が付与されることもあります。原則は、更新申請の都度審査が実施され、延長を重ねるごとに3年に近づいていくイメージです。
更新申請で重要視される項目
- 同居生活が継続しているか
- 納税等の公的義務を果たしているか
- 交通違反などの犯罪歴がないか
- 今後も安定した収入が見込めるか
- 各種届出義務*を守っているか
上記の項目が、在留期間を決定する際のポイントです。更新申請(延長)の回数で在留期間が決まるわけではありませんが、これらを満たしていれば、遅かれ早かれ3年の配偶者ビザは付与されるでしょう💁♀️
*市役所・区役所に対する住居地変更の届出など
3年から1年に短縮される場合もある
反対に、先ほどの項目を満たしていないと、3年の結婚ビザが1年に引き下げられることもあります。
典型的なケースは、世帯収入の低下です。転職や起業が理由で、経済的信用が一時的に損なわれたケースのほか、別居が原因で婚姻関係に疑いが生じたケースなども該当し得ます。在留期間が短縮されたら黄色信号、という認識を持ってください。
3年の結婚ビザが取れない場合
3回以上1年の在留期間が続き、3年の配偶者ビザが取得できない場合は、行政書士や弁護士さんに相談してみるのもひとつの方法です。
何回申請しても在留期間が1年のままで、そもそも3年にならないご夫婦は、根本的な問題を抱えている可能性が高いです。次の申請も許可になる保証はなく、また永住権申請にも移行できないので、慎重な検討が求められます。
更新申請は期限日の3ヵ月前から申請できます。頭の片隅に入れておいてください。
5年の結婚ビザと永住権の申請
配偶者ビザの在留期間は5年が最長です。ただ実務上は、3年を保有している段階で永住申請(永住権の取得)に移行するのが望ましいとされます。
永住権申請の条件とは?
- 婚姻生活が3年以上継続している
- 1年以上日本に滞在し続けている
- 3年または5年の在留期間を有している
これらすべてを満たしていれば、外国人配偶者は本来の要件である「10年間の日本滞在」を飛ばして永住権を申請できます。5年の配偶者ビザは不要なので、多くのご夫婦は3年の在留期間が交付され次第、永住権の取得を目指します。
在留期間は在留カードの赤枠内に印字されます。まずは3年を目標にしてください💁♀️
在留期間5年の条件とは?
前の章で紹介した条件を満たし、かつ同居期間が3年を超えている場合は、5年の配偶者ビザが交付され得ます。ただし、通常は永住権(永住ビザ)を検討するため、5年の在留期間は取得しなくてOKです。ほぼメリットがありません。
もちろん、5年の結婚ビザを取得してからでも永住権は申請できます。少し遠回りになりますが…🙂
長期の在留期間を取得するには
- 夫婦や家族のスナップ写真
- 夫婦関係が良好である旨の理由書
可能であれば、上記資料の作成・添付をおすすめします。提出しなくても配偶者ビザの更新申請(在留期間更新許可申請)は受理されますが、積極的に婚姻状況を伝えることで、長期の在留期間が交付されやすくなります。
原則、配偶者ビザの申請に面接はないので、写真資料の添付は非常に有効です。
おわりに
配偶者ビザ(結婚ビザ)申請における在留期間について解説しました。これから初めての申請に臨む方は、とにかく目先の許可に集中してください。初回申請時にきちんと書類を整えておけば、その後の更新申請もラクになります。