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離婚歴があると配偶者ビザ申請に影響する?再婚時の注意点まとめ

離婚歴があると配偶者ビザ申請に影響する?再婚時の注意点まとめ

この記事のサマリー
  • 離婚の回数や時期、期間が審査に影響する
  • 離婚の原因は理由書や質問書に記載しよう
  • 婚姻解消の状況や結婚歴の確認漏れに注意

このページでは、離婚歴がある方の配偶者ビザ(在留資格:日本人の配偶者等)申請について解説しています。

離婚歴は多いほど審査で不利になる

事情はどうであれ、過去に婚姻が破綻したという客観的事実が残るため、離婚歴の数は配偶者ビザの申請に影響するとされています。1回よりも2回、3回と再婚の回数が増えるほど、審査上は不利になると考えてください。

元配偶者の国籍も審査の対象

  • 日本人配偶者の前妻・夫が外国人
  • 外国人配偶者の前妻・夫が日本人

上記のいずれか、もしくは両方に該当するご夫婦はより厳しくチェックされます。同じ国籍者同士の離婚や再婚に比べて、一方の配偶者が日本人であった場合は、偽装結婚の可能性を指摘されます。入管局の審査官は疑うことが仕事ですが、特にお金や配偶者ビザの取得だけが目的の申請をとても嫌がります。

審査官と申請書類

ブローカーの介在や偽装結婚に対する金銭授受(報酬の受け渡し)の有無などは、過去の離婚歴に関してもすべて調べられるという認識で構いません。

離婚の時期や前婚の期間にも注意

離婚から再婚までの期間

前回の離婚日から再婚までの間隔が短いと、真剣交際を経たのか?🤔という視点から、やはり偽装結婚を疑われやすくなります。もちろん、長ければいいという問題ではないですが、時間の経過はひとつの客観的な基準(ものさし)になるため、離婚の時期が直近過ぎると不利に扱われます。

どれくらい短いと不利?

目安として、離婚日から「1年以内」に再婚されたご夫婦は審査のハードルが上がると考えられます。通常より込み入った書類作成が必要になるでしょう。


前婚の婚姻期間

また、前婚の「婚姻期間の長さ」も配偶者ビザ申請に影響します。今回が初めての再婚であれば直近の、複数回離婚を経験された方はいずれかの婚姻期間において、スピード離婚に至っている場合は要注意といえます。入管側もビザの交付に心理的ブレーキがかかるので、追加提出書類のかたちであれこれ質問してくることがあります。

前婚が破綻した理由をもっと詳しく説明してほしい,など

婚姻期間のボーダーは?

ご夫婦の事情にもよりますが、結婚してから「1年以内」に離婚された場合は、審査上マイナスになる可能性があります。

交際期間が重なっていたパターン

交際期間がかぶっているケース

元配偶者との離婚が成立する前に、現在の妻や夫と交際を始めている場合は、配偶者ビザの取得難易度が上がります。前婚の期間とかぶっていたことを一切触れずに申請するのは避けてください。審査官から「不倫じゃないの?遊びの関係?🤔」と推測されるのも癪なので、交際期間がかぶるに至った事情を書面で伝えておきましょう。

申請理由書の作成

現在の配偶者と知り合う以前から別居していた、子どもに迷惑がかかるため籍を置いたままにしていたなど、当時の状況を理由書内に記述しておきます。

日本人が離婚歴を隠してもバレる

転籍ないしは分籍を行い、本籍地を新たに移せば、戸籍謄本から離婚の事実(元配偶者の氏名など)を消せます。ただし、離婚歴そのものが抹消されるわけではないので、元の戸籍をたどればその内バレてしまいます。

分籍後の戸籍謄本

上記画像のように、制度を上手く利用すれば、初婚者に近い戸籍謄本を作ることも可能ですが、入管局相手にこの方法は通用しません。審査官から以前の戸籍を追加送付するよう要求されて終わりなので、時間の無駄になります。

NOTE

こういった戸籍のリセットは、俗に「戸籍ロンダリング」とも呼ばれています。

外国籍の元配偶者と日本で暮らしていた場合

前の妻や夫が配偶者ビザを取得し、あなたと一緒に日本国内で生活していた場合は、元配偶者の所在もチェックしておくよう推奨します。離婚後6ヵ月が経過すると、前の妻や夫の配偶者ビザは期限が残っていても取り消しの対象になります。

配偶者ビザの取消対象者

取り消し対象にもかかわらず、日本で暮らし続けていると、あなたの「身元保証人としての適格性」が疑われる原因になります。


入管局から「問題が起きても対処しない人」と判断され得るので、今回の配偶者ビザ申請で不利になります。万が一、元配偶者がずっと日本に残っているようであれば、母国へ帰国するか、離婚定住者ビザに変更するかを提案しておきましょう。所在不明や音信不通であれば、その旨を申請書類に記載しておけばOKです。

問題にならないケース

海外で婚姻生活を送っていた、相手も別の日本人と再婚しているなどの事情があれば、特段問題はありません。

再婚禁止期間のルール

再婚禁止期間

婚約者の外国人女性に離婚歴があるケースや、元配偶者との離婚後、間を空けずに今のパートナーと再婚する予定の日本人女性は、再婚禁止期間にも留意する必要があります。日本では100日以内の再婚が法律で禁止されています(民法733条)。

例外規定あり

離婚後に妊娠していないことが分かる産婦人科医作成の証明書があれば、例外的に100日以内の再婚も認められます。

国際結婚でも適用される

日本人同士はもちろん、国際結婚においても再婚禁止期間は適用されます。仮に、離婚歴がある外国人女性の国の法律で再婚禁止期間が存在しなくても、日本の役所へ届け出る以上、100日間のルールは守らなければなりません(双方的要件)。

参考法令法の適用に関する通則法24条

両国での要件が異なる場合は?

より厳しい要件が適用される

もし、相手国の法律で100日を超える再婚禁止が定められていれば原則、より重いほうの規則(相手国のルール)が採用されます。

例を挙げると、タイの再婚禁止期間は310日間です(民商法典1453条)。つまり、離婚歴のあるタイ人女性と日本国内で結婚する場合は、厳しいほうの要件が適用されるため、離婚日から310日が経過するまで待つのが基本的な流れになります。

相手国の法律も要チェック

タイでは日本同様、妊娠していない旨の医師の診断書があれば待婚期間に関係なく結婚を認める例外規定があるため、早期に再婚できる場合もあります。

離婚歴がある配偶者ビザ申請のポイント

以上の内容を踏まえた上で、実際の配偶者ビザ申請で気を付けたい点を見ていきましょう。4つのポイントを順番に説明します。

離婚の原因を理由書に記載する

申請理由書の見本

離婚歴があるだけでなく、なぜ婚姻の解消に至ったのかを文章で伝えておきましょう。そこまで細かく書く必要はありません。

知人に話して「あー、そんな理由が😐」とリアクションされる程度の内容までで構いません。元配偶者が家庭を顧みずに仕事に没頭し、そこから不和が生じた、育児に全く協力的でなかったなどの理由があればその旨を記述してください。加えて、その件について夫婦で話し合ったときの相手の反応なども記載できればベターですね。

質問書や別紙の説明書に記述してもOK

質問書の結婚歴欄

質問書の結婚歴の欄に自分で枠を作り、そこに離婚原因を記述してもOKです。枠が足りない場合は、ご自身でA4サイズの用紙を準備し、署名捺印の上、離婚の経緯を説明した補足文書を作成・添付する方法もあります。

今の配偶者との馴れ初めも忘れずに

現在の妻や夫と知り合ってから婚姻に至るまでの経緯説明は、初婚者の配偶者ビザ申請と同じく重要です。恋愛感情のない結婚、つまりビザ目的の申請を疑われると不許可になるので、婚姻の真実性は正確にアピールしましょう。離婚歴があることを告白したタイミングにも触れておいてください。

前婚の破綻を立証できる資料の添付

離婚前から別居している

交際期間がかぶっている(正式に離婚する何年も前から元配偶者と別居していた)ケースでは、なるべく提出するようにしてください。

離婚前から交際を始めた方の中には、既に別居中であった事例が多く見受けられます。当時の賃貸借契約書や、別宅での生活期間が把握できる公共料金領収書(電気や水道など)のコピーを事前に添付しておけば、入管局から追加の説明を求められる可能性も下がります。そのほか、DVが原因で別れた場合は、診断書などの添付も有効です。

書類作成のコツ

審査官は戸籍謄本の「離婚成立日」を主に参考にするため、何か特別に伝えたいことがあれば、証拠となる資料を用いて主張するのがポイントです。

本当に離婚が成立したかを再確認

離婚手続きがまだ成立していない

外国人側が婚姻を解消したと思い込んでいて、実は本国の離婚手続きが成立していない(途中で止まっている)ことがまれにあります。

海外側の役所で既婚者のまま登録されていると重婚扱いになるため、日本の配偶者ビザは原則取得できません。特に妻や夫になる方がフィリピン国籍の場合は要注意です。フィリピンでは裁判が必要になるため、相手が裁判をしていないのであれば、既婚の状態が継続していると考えられます。

Marriage Annulments,Recognitionなど


ひと昔前までは、離婚前でも特別にフィリピン側の独身証明書が発行されていました。ただし、現在は同様の措置が廃止されています。ワイロを渡して便宜を図ってもらおうとするのはくれぐれも控えてください🙅‍♀️

結婚歴を隠していないかを再確認

少し残念なことですが、相手が離婚の経験を隠していたケースもまれにあります。申請していない今の段階ならまだ間に合います。あなたより先に入管局が事実を知ると虚偽申請とみなされ、配偶者ビザの取得はかなり厳しくなります。気まずい話題ではありますが、審査で重要になることを伝えた上で、真剣に尋ねてみてください。


離婚歴がある夫婦の配偶者ビザ申請について解説しました。初婚同士と比べると、結果通知に時間がかかる傾向にありますが、それだけきちんと審査されている証拠です。焦らずに気長に待ちましょう🙆‍♀️

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