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配偶者ビザ申請で年齢差が20歳以上あると不利?対応方法を解説

【結婚ビザ】年齢差があるケースの対応方法:申請資料を充実させる

この記事のサマリー
  • 年齢差があるほど不利になりやすい
  • 2人の馴れ初め・ヒストリーを詳細に記述
  • 写真やLINE・通話履歴などを多めに添付

このページでは、配偶者ビザ・結婚ビザ申請における年齢差を解説しています。

年の差婚は20歳以上離れると要注意

20歳以上の年の差婚は配偶者ビザ申請で厳しく審査される

結婚ビザ(配偶者ビザ)の申請では、20歳以上の年齢差があると厳格な審査になります。

年齢差があるほど段々と不利になっていくイメージです。ただし、5~10歳程度の差であれば、結婚ビザ申請で不利になることは特段ないと考えられます。仮に年の差が顕著であっても、ポジティブに申請書類を整えていきましょう💁‍♀️

国際結婚で年齢差が不利になる理由

通常の案件に比べて、偽装結婚を強く疑われるからです。あなたたち夫婦が、というより過去の統計上、虚偽の婚姻届を提出する男女には年齢差が見受けられます。結婚ビザの担当官も、慎重に審査せざるを得ないのが現状といえます。

日本人配偶者が年上で、外国人配偶者が若齢の組み合わせが典型的です。

偽装結婚のメリット:就労制限の撤廃

配偶者ビザには就労制限がない

偽装結婚の一番のメリットは、就労制限のない在留カードを取得できる点にあります。

結婚ビザ(正式名称:日本人の配偶者等)の在留カードがあれば、どんな仕事にも就けます。配偶者の身分を得るだけで、本来は禁止されているお店やパブなどの接客業務にも従事できることから、偽装結婚は無くなりにくいとされています。

審査官が知りたいポイントを把握する

  • コミュニケーションは取れているか?
  • 真剣な交際を経て婚姻に至ったのか?
  • 双方の親族はどう受け止めているのか?

年齢差のある結婚ビザ申請においては、上記の項目が特に重要視されます。許可率を高めるためには、これらを深く掘り下げるかたちで申請書類を整えるべきです。

配偶者ビザ申請で面接や電話調査は実施されない

ビザ申請は書面審査が原則です。調査の過程で面接や電話は採用されないので、不利になりそうな項目を事前に解消しておくことが大切です。

書類作成で気を付けるポイント

実際に結婚ビザ申請で提出する書類を用いながら説明します。一言でいうと、あらゆる書面を利用し、そこに真実の愛があることを証明していく作業が求められますね🙆‍♀️

コミュニケーション項目

質問書のコミュニケーション項目

提出書類『質問書』の4ページ目に、夫婦のコミュニケーションに関する項目があります。仮に意思疎通が上手く進まない場合は、今からでも日本語を学んでもらうよう推奨します。「来日してから勉強します🙋‍♀️」に比べて本気度を伝えられますね。

母国語以外での意思疎通

双方の母国語以外(英語など)で主にコミュニケーションを図っている場合は、その旨をきちんと記載しておきます。

結婚の周知状況について

質問書の婚姻周知状況の項目

結婚式や披露宴の有無は夫婦の自由です。ただし、結婚ビザ申請においては、挙行していれば審査で有利に扱われます。結婚披露宴をしない場合であっても、婚姻が成立したタイミングで、父母や兄弟姉妹などへ結婚した旨は伝えておきましょう。

反対されている場合は?

猛反対や不仲が原因で結婚の事実を伝えづらいケースでは、別紙の説明書を作成し、諸々の事情を審査官へ伝えるようおすすめします。

相手方母国への渡航回数について

質問書の渡航回数の項目

国際結婚で年齢差がある場合は、極力2人の時間を設けてください。あなたが外国人配偶者の母国へ渡航した回数は、真剣に交際している意思の表れとみなされます。相手の母国へ渡航する予定があれば、結婚ビザ申請の前に済ませておくのがベターです。

外国人配偶者の親族や親戚との交流も大切

配偶者の実家などを訪れた際は、なるべく親族や親戚とも交流し、記念写真を残しておきましょう。

交際や婚姻に至った経緯

理由書の見本

別途理由書の作成を推奨します。質問書に書ききれない項目についてアピールする書面を指します。

  • 知り合った当時の状況やシチュエーション
  • 交際・プロポーズをしたきっかけ
  • 年齢差があることを自分たちはどう考えているか
  • 双方の家族へ報告した際のリアクション,など

年の差婚の場合は、申請理由書へ上記の項目を盛り込み、時系列に沿って記述します。事実や感情を散りばめつつ、偽装結婚でないことを間接的に主張していきましょう。

理由書の様式について

理由書は特定の書式がないので各自作成します。用紙はA4サイズが推奨され、書面には原則、作成年月日と署名捺印が必要です。

スナップ写真・関係性証明資料

配偶者ビザ申請のスナップ写真

交際があったことを立証できるスナップ写真は結婚ビザ申請で有利に扱われます。スマホ等に残っていれば迷わず提出しましょう。

文章でのアピールには限界があります。その気になれば何でも記述できてしまうので、書面以外の立証資料を組み込むことが、申請の信憑性を高めるポイントになります。

NOTE

写真を含めた関係性証明については、別の記事で詳しく解説しています。

審査で有利になり得る資料一覧

  • 親族や友人と一緒に撮影した写真
  • メッセージアプリのトーク履歴
  • スマホやアプリ等での通話履歴
  • 結婚指輪等の領収書や請求書コピー
  • 自筆の手紙・メッセージカード
  • 各種プレゼントの配送伝票コピー

写真に関しては、2人だけで撮影したもの以外に、複数人が写っているものも添付できればベターです。通常、偽装結婚であれば周囲に隠そうという意志が働くため、なるべく多くの人間を巻き込んでいる様子をアピールしましょう。

写真が少ない場合は?

今日からでも撮影データを残していってください。あったほうが必ず許可率は向上するので、写真が集まってから結婚ビザを申請するのもひとつです。

メッセージアプリのトーク履歴

配偶者ビザ申請とメッセージの履歴

普段のコミュニケーションの内容を伝えられます。年齢差を感じさせない、ほっこりするようなやり取りが望ましいですね🙆‍♀️

スマホやアプリ等での通話履歴

配偶者ビザ申請と通話履歴

アプリによっては通話時間も履歴画面に表示されます。会えない期間も頻繁に声を交わしていることを伝えられれば、審査官の印象も良くなります。

そのほかの資料:手紙のコピーなど

配偶者ビザ申請と手紙・指輪等の領収書

どちらから贈答したものでも構いません。夫婦にとっての思い出の品を資料として組み込むことも、年齢差があるケースでは有効です。

おわりに

年齢差がある場合の結婚ビザ・配偶者ビザ申請について解説しました。年の差婚のほか、交際から半年以内に結婚されたご夫婦はスピード婚と判断され得ます。写真の数や渡航回数に不安があるケースでは、申請時期を後ろにずらすのも、審査を有利に進める方法の1つといえます。

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