- 在留カードは常時携帯の義務がある
- 認定申請の場合は空港か郵送で交付
- 変更・更新申請なら窓口で即日交付
このページでは、配偶者ビザ・結婚ビザ申請における、在留カードの取り扱いについて解説しています。
この記事の目次
在留カードは外国人の公的身分証

正規に滞在している外国人へ交付されるカードのことを、在留カード(Residence Card)といいます。
サイズは運転免許証と同じです。「日本人の配偶者等」と印字された在留カードを受領することが、結婚ビザ(配偶者ビザ)申請のゴールといえます💁♀️
在留カードには携帯義務がある

日本に暮らす外国人は、在留カードを常に携帯しなければなりません。法律*で規定されています。
警察官などから在留カードの提示を求められれば従う必要があります。在留カードの不携帯が発覚すると20万円以下の罰金に、提示を拒んだ場合は1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
特別永住者や16歳未満の外国人等に関しては、在留カード(特別永住者証明書)の常時携帯義務が免除されます。
*出入国管理及び難民認定法23条2項
在留カードの記載内容は?
氏名,生年月日,性別,国籍,住居地,在留資格,在留可能な期間,就労制限の有無など
在留カードには上記の項目が印字されており、カードを見るだけでだいたいのことが把握できるようになっています。就職活動などでも、採用時の最終確認として在留カードの原本を提示する場合が多いですね。
在留カードの取り扱い・注意点
外国人配偶者の状況を想定し順番に説明していきます。
配偶者が海外に在住中のケース

これから在留カードを受領するので、特に注意点はありません。認定証明書の取得から始めましょう。
海外から外国人配偶者を新規に呼び寄せるケースでは、認定申請(在留資格認定証明書交付申請)の一択になります。在留資格認定証明書さえ取得できれば、スムーズに在留カードを受領できる場合がほとんどです。
👉手続き日本側
👉手続き海外側
👉手続き海外側
👉手続き日本側

短期滞在ビザで来日中のケース

短期滞在ビザで来日している外国人に在留カードは交付されません。結婚ビザ(配偶者ビザ)を取得したあとに受領できます。
在留期間が3ヵ月を超えるビザ・在留資格で滞在している場合のみ、在留カードが交付されます。そのため、仮に変更申請(在留資格変更許可申請)のかたちで書類を整えたとしても、短期滞在者は在留カード*を提示しなくてOKです。
*通常、結婚ビザへの変更時には在留カードの提示が求められます。
👉手続き日本側(在留カードの提示は不要)
👉手続き日本側
👉手続き日本側

短期滞在者は旅券の携帯義務がある

短期滞在ビザで在留している外国人は、在留カードの代わりにパスポートを携帯する必要があります。
パスポートには、短期滞在者であることが確認できる証印シールが貼られます。在留カードの代替として、証印を含めたパスポートが、本人の身分証明資料になります。
参考法令出入国管理及び難民認定法23条1項
パスポートの証印シールとは?

証印の見本です。短期滞在者はこの証印を見れば、出国の期限日等を確認できます。
留学ビザ・就労ビザで来日中のケース

このケースでは、現在の在留カードから新しい在留カードへ切り替えるかたちになります。
配偶者が留学ビザや就労系のビザで滞在している場合、ほとんどの方は既に在留カードを持っています。1-2ヵ月ほどかけて、結婚ビザ(配偶者ビザ)の在留カードと交換することになり、この一連の手続きをまとめて変更申請と呼んだりします。

在留カードのコピー添付を推奨

申請時点で既に在留カードを所持しているケースでは、カード両面のコピー添付をおすすめします。
在留カードのコピーは配偶者ビザ申請の必須資料ではありませんが、在留カード番号や期限日などの情報は審査で逐次チェックされます。コピーを添付しておけば、仮に申請書への転記ミスがあった場合も、何とかなるかもしれません💁♀️
留学生は資格外活動に注意しよう
留学ビザで在留している外国人と結婚された方は、念のため配偶者が不法就労(資格外活動罪)に抵触していないかをチェックしておきましょう。結婚ビザの申請前なら、なんとかリカバーできる可能性があります。
参考法令出入国管理及び難民認定法70条,73条
最初に在留カードの裏面を確認
まず、配偶者の在留カード裏面(資格外活動許可欄)に、赤枠内のような記載があるかを確認します。この欄に何も記載されていない留学生は原則、一切のアルバイトが認められないので注意してください。
「アルバイトをするための許可」という理解でOKです。許可が下りると、当外国人の在留カード裏面へその旨が記載されます。
週28時間ルールを守っているか
留学生の資格外活動許可には、週28時間を超えて働いてはいけないというルールがあります。役所が発行する年収証明(課税証明)に当時の時給を当てはめると割と簡単にバレるので、早めに対応するのが勘所です。

なお、学則に基づく長期休暇中(夏休み等)であれば、1日あたり8時間まで、かつ週40時間までの勤務が認められます。
時間制限を超過していた場合
週28時間(40時間)ルールを守らずに勤務していた場合は、当該状況に至った理由を付した反省文や嘆願書などの添付が推奨されます。また、資格外活動が原因で日本での滞在が困難になった際は、配偶者が母国へ帰国したのち、新規に結婚ビザを申請します。
そのほか、留学生はパチンコ店やゲームセンターでのアルバイトも禁止されています。
在留カードが交付されるタイミング
認定申請(在留資格認定証明書交付申請)かそれ以外の申請方法かで、在留カードの交付時期は変わります。主に空港,郵送,入管局窓口の3つに分けられます。
認定申請なら空港か郵送で交付

認定申請で結婚ビザ(配偶者ビザ)が許可になった場合は、利用空港によって交付時期が変わります。
新規に入国・上陸する外国人の場合は、在留カードを空港で直接受領するパターンと、郵送(簡易書留)で受領するパターンの2つに分かれます。
在留カードを受領できる空港一覧
- 新千歳空港
- 成田国際空港
- 羽田空港(東京国際空港)
- 中部国際空港(セントレア)
- 関西国際空港
- 広島空港
- 福岡空港
上記の空港を利用し入国した外国人配偶者には、その場で在留カードが発行されます。その後、14日以内に在留カードを居住地の市役所・区役所へ持参し、住居地を届け出ることになります。
在留カードを郵送で受領するケース
上記以外の空港を利用し日本へ入国した場合は、14日以内にパスポートを持参の上、先に市役所・区役所へ住居地を届け出てください。その後、届け出た住居地宛に、在留カードが簡易書留で郵送(交付)されます。
役所へ住所を届け出ることで、外国人配偶者にも住民票が作成されます。
変更・更新申請なら窓口で交付

変更申請や更新申請で配偶者ビザが許可になった場合は、入管局窓口で在留カードを受領します。
ほとんどのケースでは、許可後にハガキが届きます。ハガキに記載されている資料(パスポートや収入印紙など)を入管局の窓口へ持参し、新しい在留カードと交換します。原則、在留カードは即日で交付されます。
短期滞在ビザから変更したケース

短期滞在ビザ(観光ビザ)から結婚ビザへ変更し、在留カードを受領した方は手続きが1つ増えます。
留学ビザや就労ビザで中長期滞在している外国人と異なり、短期滞在者は許可が下りた時点で住民登録がありません。そのため、14日以内に在留カードを市役所・区役所へ持参し、住居地の登録を済ませる必要があります。
在留カードを紛失した・引っ越した場合は?
最後に、在留カードを紛失したケースや、転居に伴って住所が変わった場合の手続き・窓口について説明します。
紛失時は入管局で再交付申請
カードを紛失してしまった場合は、出入国在留管理局で再交付の申請ができます。紛失や盗難の事実を知った日から14日以内*に手続きをしなければなりません。申請に先立って、警察署から遺失届受理証明書や盗難届受理証明書を手配しておきましょう。
*海外で紛失等が判明した場合は、日本に戻った日から14日以内
引っ越し時は市役所等へ届け出る
住所を変更した場合は、転居先の市役所(区役所)で届け出を行います。出入国在留管理局ではないので注意してください。転居した日から14日以内に、在留カードを持参し、引っ越し先の窓口で手続きを済ませましょう。

住所変更の手続きが終わると、在留カード裏面に新しい住居地が記載されます。
おわりに
結婚ビザ・配偶者ビザ申請における在留カードについて解説しました。カードが交付されたあとに、氏名(姓)が変更した場合も、14日以内に入管局へ届け出が必要になります。頭の片隅に入れておいてください。