- 結婚ビザ申請は認定/変更/更新の3種類
- 審査の過程で面接や電話調査は原則されない
- 婚姻中は夫婦の同居が求められる
このページでは、配偶者ビザ・結婚ビザ申請を控えている方が知っておくべき基本事項について解説しています。
この記事の目次
結婚ビザの申請は3つに分かれる
日本人と結婚した外国人が、配偶者の身分で日本に滞在する場合、日本人の配偶者等と呼ばれる在留資格を申請します。実務上は3種類に分かれており、あなたたちご夫婦がどの立場にあるかで選ぶべきカテゴリーは変わります。
- 在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可申請
申請を控えているご夫婦は、自分たちがどのカテゴリーに該当するかをチェックしてみてください💁♀️
似たような名称で「在留資格取得許可申請」というのもありますが、結婚ビザ申請では無視して構いません。
在留資格認定証明書交付申請とは
俗に認定申請と呼称されます。認定証明書を交付してもらうための申請を意味します。
あなたが日本国内に暮らしていて、外国人配偶者はまだ海外に居住している(これから来日する)ケースでは、認定申請のかたちで書類を整えるのが一般的です。
在留資格認定証明書はCOE(Certificate of Eligibility)と表現する場合もあります。
👉手続き日本側
👉手続き日本側
👉審査期間は1~3ヵ月が目安
👉国際郵便で原本を海外へ郵送
👉海外にある日本大使館・領事館が受付窓口
👉手続き海外側
通常は上記の手順を踏みます。認定申請の場合、配偶者が新規に日本へ上陸する外国人に相当するため、在留資格の認定と査証の2つが必要になります。
変更申請を検討する場合もある
例外的な案件になりますが、短期滞在ビザなどで先に日本へ入国し、認定申請を飛ばして変更申請をかける方法もあります。ただし、この方法はリスクがあり、申請自体を断られる可能性も考慮するべきです。
行政書士の無料相談を利用して、どの申請がベストかを訊いてみるのもひとつです💁♀️
在留資格変更許可申請とは
俗に変更申請と呼称されます。文字通り、在留資格の変更を許可してもらうための申請を意味します。
現時点で、あなたと外国人配偶者が日本国内で暮らしている(配偶者が何らかのビザ*で来日している)ケースでは、変更申請のかたちで書類を整えるのが一般的です。
*留学ビザ,技術・人文知識・国際業務ビザなど
👉手続き日本側
👉手続き日本側
👉審査期間は2週間~1ヵ月が目安
在留期間更新許可申請とは
俗に更新申請と呼称されます。在留できる期間の更新を許可してもらうための申請を意味します。
既に外国人配偶者が在留資格「日本人の配偶者等」を保有しており、期間だけを延長するケースでは、更新申請のかたちで書類を整えます。以前に許可が下りているビザを更新するので、ほかの申請に比べて審査のハードルは低くなる傾向にあります。
👉手続き日本側
👉手続き日本側
👉審査期間は2週間~1ヵ月が目安
再婚後の結婚ビザも更新申請になる
配偶者ビザを保有しつつ、再婚を経て日本人配偶者が変わったケースにおいても、更新申請のカテゴリーで書類を準備します。
査証(ビザ)と在留資格の違い
名称 | かんたんに言うと |
---|---|
査証・ビザ | 入国するタイミングで必要 |
在留資格 | 生活するタイミングで必要 |
査証(ビザ)と在留資格は意味が異なります。日本の空港で上陸審査を受ける際に求められるのが査証(ビザ)で、上陸審査を終えたあとに付与されるのが在留資格です。つまり、上陸許可を受けて空港を抜けた時点で、査証は使用済みになります。
なお、実務上は分かりやすく説明するため、上記をまとめて配偶者ビザと呼ぶケースがほとんどです。当サイトでも同じ意味として扱っています💁♀️
査証は入国するために必要なもの
もっとかんたんに言うと、飛行機に乗って日本にやって来る前に取得しなければならないのが査証(ビザ)です。査証は日本にある出入国在留管理局ではなく、海外現地にある日本大使館・領事館で発給されます。
査証(ビザ)と在留資格のややこしさ
手続き上は、最初に在留資格の認定を受け、そのあとに査証を申請します。ただ実際は、査証を取得し日本へ上陸したのち、在留資格が付与されるので、順番が逆になります。これが査証(ビザ)と在留資格の制度理解を複雑にしている理由といえます。
査証(ビザ)の役割とは?
査証は、あくまでも推薦状のような役割を担います。在留資格認定証明書と査証が揃ったタイミングではまだ、日本での在留は保証されていません。空港での上陸審査を経て、初めて在留が認められます。
とはいいつつも、査証が発給された時点で、ほぼ在留が認められたと判断して構いません。上陸審査で拒否されることはめったにありません。
認定申請以外を採用する場合、査証申請は不要です。この章は飛ばしてOKです🙆♀️
在留資格は生活のために必要なもの
空港で査証(ビザ)を提示し、上陸の許可を受けた時点で、外国人配偶者が日本に滞在できる根拠は在留資格になります。厳密に言うと、夫婦として生活するにはビザではなく、在留資格「日本人の配偶者等」が求められるということですね。
認定申請では、ビザと在留資格がセットです。海外から日本の空港までがビザの出番、空港を出てからは在留資格の出番という理解で構いません。
配偶者ビザ申請と面接について
原則、配偶者ビザの審査において面接や電話調査はありません。提出した書類の内容のみで許可・不許可が通知されます。
ただし、絶対に実施されないわけではなく、入管側が必要だと判断した場合は面接等が行われることもあります。また、あなた(日本人配偶者)の在職状況・勤務状況や、自宅の光熱費等の使用量について実態調査が行われる可能性もゼロではありません。
当たり前ですが、審査で有利になるよう申請書類に嘘を記載するのは避けるべきです。将来の永住権申請にも影響するので、話は盛らないようにしましょう。
婚姻期間中は夫婦の同居が前提
特段の事情がない限り、配偶者ビザでは同居が推奨されます。たとえ単身赴任で別居していても、審査で不利になる可能性があります。
- 母国の親族の看病等が理由で長期間出国している
- 暴力(DVなど)が理由で一時的に避難している
上記のような、正当な理由がある場合を除いて、結婚ビザ(配偶者ビザ)の審査では夫婦の同居が前提になります。もし今後、ビザの更新を迎えた時期に別居していれば、少しややこしい申請になることは知っておいてください。
おわりに
結婚ビザ・配偶者ビザ申請における基本的な知識について解説しました。人生でそう何度も経験することのない重要な申請なので、なるべく諸々のリスクを排除した上で書類作成に取りかかってください。