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配偶者ビザの査証とは?有効期限はある?見本と見方を解説

結婚ビザ申請の入国査証とは?見本と見方を解説

この記事のサマリー
  • 日本入国時に求められる推薦状の役割
  • 入国査証の有効期限は発給後3ヵ月
  • 入国査証の期限は延長できない

このページでは、配偶者ビザ申請における、入国査証(日本国査証)の概要と見方について解説しています。

入国査証(日本国査証)とは

入国査証・日本国査証の見本

「日本入国時に空港で提示する推薦状」のことを入国査証といいます。これだけ理解すればOKです🙆‍♀️

入国査証は、外国人配偶者の居住地を管轄する日本大使館・領事館で発給されます。認定申請(在留資格認定証明書交付申請)を用いて配偶者を呼び寄せる場合は、入国時に必ず査証が求められ、査証をもらうための手続きを「査証申請」といいます。

NOTE

配偶者が中国に居住している場合は、中国国内の大使館・領事館へ査証を申請します。


査証はパスポートに貼られて返却される

査証申請が許可になると、配偶者のパスポートに査証が貼り付けられて返却されます。

大使館側で審査が実施されるので、まれに査証が不発給(不許可)になる場合もあります。ただ結婚ビザの申請に限っていえば、不発給になる可能性は低いです💁‍♀️

結婚ビザの在留資格認定証明書交付申請とは?結婚ビザの在留資格認定証明書交付申請とは?

査証とビザは同じ意味

査証と在留資格を総称して配偶者ビザ・結婚ビザと呼称する

「配偶者ビザ」と表現する際は、入国査証と在留資格をまとめた意味として使うのが一般的です。

査証の英語表記がビザ(VISA)なので、本来は入国査証のみを指す言葉です。しかし、在留資格と区別すると余計ややこしくなるので、ほとんどの行政書士・弁護士さんは便宜的に配偶者ビザ・結婚ビザと総称しています。

変更申請と更新申請は査証不要

  • 在留資格変更許可申請
  • 在留期間更新許可申請

上記の申請を選んだ場合は、既に外国人配偶者が日本へ入国しているので、入国査証の申請は不要です。入国査証が必要になるのは、認定申請を選択した場合のみです。

査証の有効期限は発給後3ヵ月

査証発給後は3ヵ月以内に日本へ入国しよう

入国査証の有効期間は3ヵ月です。期限を経過すると、結婚ビザ申請は最初からやり直しになります。

発給後の期限延長はできません。事前に入国スケジュールを調整した上で査証申請に臨みましょう。査証の申請から発給までの審査期間はどこの国も平均1週間程度です。

入国査証(日本国査証)の見方

入国査証・日本国査証の見本

対応早見表
  • 1発給地
  • 2発給日
  • 3有効期限
  • 4使用可能回数
  • 5滞在可能期間
  • 6ビザ/査証の種類
  • 7申請人の名前
  • 8パスポート番号
  • 9性別
  • 10
    生年月日
  • 11
    国籍
パスポートに貼られた入国査証(日本国査証)

入国査証はシールになっており、配偶者のパスポートを丸々1ページ使って貼られます。

1から順番に見ていきましょう。番号を振っていない箇所は無視してOKです。

1.Place of Issue:発給地

配偶者ビザの入国査証の見方_その1

入国査証が発給(発行)された地域が印字されます。見本にはMANILAとあるので、フィリピン国内(在フィリピン日本国大使館)で発給されたことがわかります。

2.Date of Issue:発給日

配偶者ビザの入国査証の見方_その2

入国査証が発給された日付を指します。「日-月-年」の順で印字されます。

3.Date of expiry:有効期限

配偶者ビザの入国査証の見方_その3

査証の有効期限日が印字されています。この日までに日本へ入国し、空港で上陸審査を受けなければなりません。結婚ビザの入国査証で最も注意したい項目ですね💁‍♀️

NOTE

この期限日を過ぎると、認定申請からやり直しです。

4.No.of entries:使用可能回数

配偶者ビザの入国査証の見方_その4

この査証を利用できる回数を指します。結婚ビザは「1回限り有効」で発給されるので、SINGLEと印字されます。つまり、入国査証だけでは繰り返し日本を行き来できません。在留資格(在留カード)が付与されてから出入国が可能になります。

短期間の行き来には「みなし再入国」という制度を利用します。

在留資格が付与されると査証(ビザ)は失効する

入国査証は1回使い捨てで、在留資格(在留カード)が交付され次第、効力を失う(消滅する)という理解で構いません。

5.For stay(s) of:滞在可能期間

配偶者ビザの入国査証の見方_その5

日本入国後に何年滞在できるかが印字されています。ほとんどの外国人配偶者は「1年」を付与されるので、1年後に結婚ビザの更新申請(延長申請)を行うことになります。

日本に入国してから在留期間のカウントが始まる

入国査証が発給されてからではなく、来日した時点から1年のカウントが始まります。

6.Category:ビザ/査証の種類

配偶者ビザの入国査証の見方_その6

「日本人の配偶者等」在留資格を申請するので、ここにはSPOUSE, CHILD OF JAPANESEと印字されます。日本国籍者から生まれた子も配偶者ビザを申請するため、CHILDの文言が含まれますが、気にしないでOKです。

日本国籍を離脱した(外国人になった)元日本人などが該当します。

7.Surname/Given name:申請人の名前

配偶者ビザの入国査証の見方_その7

外国人配偶者(申請人)の氏名が記載されます。万が一、スペルミス等があれば、発給を受けた日本大使館・総領事館の窓口で修正を依頼します。

8.Passport No.:パスポート番号

配偶者ビザの入国査証の見方_その8

外国人配偶者(申請人)のパスポート番号が転記されます。氏名と同様、来日前に誤りがないかを確認しておけばベターですね。

パスポート番号の記載場所

パスポート番号は、顔写真のあるページの右上に記載されているケースがほとんどです。

9.Sex:申請人の性別

配偶者ビザの入国査証の見方_その9

外国人配偶者(申請人)の性別が印字されます。

10.Date of birth:申請人の生年月日

配偶者ビザの入国査証の見方_その10

外国人配偶者(申請人)の生年月日が印字されます。

11.Nationality:申請人の国籍

配偶者ビザの入国査証の見方_その11

外国人配偶者(申請人)の国籍が印字されます。見本ではフィリピンの国名コードPHLが確認できるので、配偶者はフィリピン人であることがわかります。

おわりに

結婚ビザ(配偶者ビザ)の入国査証について解説しました。査証が発給されれば、あとは航空券を取得して来日するだけです。ほぼすべての手続きが完了していると考えて差し支えありません。

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