- 結婚手続きとビザ申請をまとめたい方向け
- 日本で先に婚姻する方法を解説しています
- 必要書類はすべて見本画像付きで紹介
日本人とフィリピン人の国際結婚を行政書士が解説します。婚姻手続きも配偶者ビザの申請も一緒に行いたい(なるべく早く&楽に済ませたい)方向けに、手続きの流れや必要書類を画像付きで紹介していきます💁♀️
必要書類だけ知りたい方はこちらからご覧ください。
この記事の目次
日本でフィリピン人と婚姻するメリット
- フィリピン先行型と比べてスムーズ&シンプル
- 婚姻が成立次第すぐに配偶者ビザを申請できる
とにかく手続きが楽です。日本国内で先にフィリピン人と結婚する方法なら「市役所/区役所」と「フィリピン大使館/領事館」の2ヵ所を往復するだけでOKです。一方、フィリピン先行型は複数の役場や婚姻挙行者(牧師や裁判官)を訪問する必要があります💁♀️
国際結婚はどちらの国から始めても構いません。最終的に両方の国で結婚が成立すればOKです。
その上、日本で先に結婚すれば、当然フィリピン人も日本に滞在中ですね。なので、そのまま配偶者ビザの申請に移行できます。上手くいけば、1回の訪日で配偶者ビザまで取得できるので、航空券代や時間が節約できます🙆♀️
日本先行型のデメリット
- 短期滞在ビザを取得する必要がある
- スケジュールが立て込むので忙しい
フィリピン国籍者は日本へのビザなし渡航が認められていません。そのため、婚約者がフィリピンに居住中の場合、事前に90日枠の短期滞在ビザを取得することになります。15日枠や30日枠の短期ビザはNGなので注意してください。
以上をまとめると、婚約者が入国してから90日以内に結婚手続きと配偶者ビザの申請を終わらせなければなりません。テキパキと動けば十分間に合いますが、タイムリミットがあることは念頭に置いてください💁♀️
フィリピンで先に結婚したい場合は?
- フィリピン国内にも生活の拠点がある
- 休暇を取って定期的に現地へ渡航できる
フィリピン先行型(フィリピン国内で先に婚姻する方法)は、在フィリピン日本国大使館のWebサイトに最新の手続き案内が掲載されています。
枠内のリンクから、詳細な案内(PDF形式)をダウンロードできます。英語版を見たい方はConsular Servicesのページにアクセスしてください。
フィリピン先行型の場合、日本人側が2,3回に分けて現地へ渡航するパターンが多いです。1回の渡航で結婚手続きを完了させるのは難しいでしょう。
フィリピン人との国際結婚の流れ
📌日本人婚約者が招へい人&身元保証人を担う
📌来日後に使用する独身証明書などを準備
📌フィリピンで事前に集めた書類を持って来日
📌日本にあるフィリピン大使館・領事館で受領
📌受理されると日本側の結婚が成立
📌報告後にフィリピン側の結婚が成立
📌在留カードを受領すれば全工程が終了
日本先行型(日本で先にフィリピン人と結婚する方法)はざっくりとこのように流れていきます。わらしべ長者のように書類をアップグレードさせていくイメージですね。それでは、次の章から順番に解説していきます🙆♀️
1.短期滞在ビザ:90日枠を取得する
招へい目的は「日本で結婚手続きを行いたいから」をベースに組み立ててください。日本人婚約者が招へい人と身元保証人を担い、訪日後の滞在費用は日本人側で支弁する、といった内容で申請書類を整えるのがベターです💁♀️
結婚後は配偶者ビザに切り替えるという文言はNGワードです。短期滞在ビザは文字通り帰国が前提なので、記載しないよう注意してください。
配偶者ビザに変更して長期滞在する意図が審査官に伝わってしまうと、目的外申請とみなされ不許可の可能性が高くなります。余計なことは書かず、あくまでも婚姻成立を目的に招へいするのがセオリーですが、このあたりの説明は下の記事をご覧ください。
短期滞在ビザから結婚ビザへの変更申請:概要を総まとめもちろんです。臨機応変に対応しますので私たちに何でもご相談ください🙂
2.フィリピン側で独身証明書などを準備
初婚のフィリピン人 | 離婚歴があるフィリピン人 |
---|---|
出生証明書:Birth Certificate(2部) *PSA発行かつ外務省認証済のもの | |
独身証明書:Cenomar(2部) *PSA発行かつ外務省認証済のもの | 婚姻記録証明書:Advisory on marriages(2部) *PSA発行かつ外務省認証済のもの |
18歳以上20歳以下の場合のみ 両親の同意書:Parental Consent *Notary Publicで公証済かつ外務省認証済のもの | 注釈付結婚証明書:Marriage Certificate(2部) *PSA発行かつ外務省認証済のもの |
21歳以上25歳以下の場合のみ 両親の承諾書:Parental Advice *Notary Publicで公証済かつ外務省認証済のもの | 審判書&確定証明書:Court Documents *フィリピン裁判所発行かつ外務省認証済のもの |
上の表は駐日フィリピン大使館の公式サイト(日本語/英語)から抜粋しています。仮にフィリピン人婚約者が初婚で26歳以上の場合、出生証明書と独身証明書だけを日本に持参すればよいことになります。各書類を順番に見ていきましょう💁♀️
PSAはPhilippine Statistics Authority(フィリピン統計局)の略称です。書類左上にこのロゴマークがあればPSA発行だと考えてください。
フィリピン外務省認証済みは「アポスティーユ」を意味します。詳細は最後にまとめて解説します。
出生証明書:Birth Certificate
出生証明書:Birth Certificateはフィリピン人婚約者の出生地や親の情報が記載された書類です。パスポートを作るときに一度出生証明書を取得しているはずなので、この画像を婚約者さんに見せてあげてください。ピンと来てくれると思います🙆♀️
婚姻届の提出時にも使用するので、出生証明書は必ず“2部”必要です。
独身証明書:Cenomar
独身証明書:Cenomarと婚姻要件具備証明書:LCCMは異なる書類なので注意してください。婚姻要件具備証明書を取得するために独身証明書が必要になります。不測事態を想定して2部準備しておきましょう。独身証明書は無結婚証明書とも呼称されますね。
使用目的欄は何にするべき?
独身証明書をフィリピン現地で請求する際、使用目的を指定しなければなりません。画像の下線部分が目的欄になりますが、ここには「Marriage」と記載されている必要があります。事前に婚約者さんへ伝えておいてください💁♀️
使用目的:OKワード | 使用目的:NGワード |
---|---|
Marriage|意味:結婚手続き | Passport|意味:パスポート申請目的 |
Marriage Purpose|意味:婚姻目的 | Visa|意味:査証申請目的 |
Any Legal Purposes|意味:あらゆる法的用途 | Travel|意味:旅行目的 |
独身証明書に有効期限はある?
発行後3ヵ月以内の証明書を提出するのが理想です。最低でも、日本国内で婚姻要件具備証明書を請求する日の6ヵ月以内に発行された独身証明書を用意してください。
婚姻記録証明書:Advisory on marriage
フィリピン人婚約者に離婚歴(婚姻解消歴)がある場合、独身証明書:Cenomarは発行されません。代わりに婚姻記録証明書を請求することになります。書類中段にあるRemarks/Annotation欄に離婚や婚姻解消の注釈があることを確認してください。
今回が初めての結婚であれば、婚姻記録証明書は取得しなくてOKです🙂
両親の同意書:Parental Consent
フィリピン人婚約者の年齢が18~20歳の場合のみ必要です。両親の同意書は婚約者の居住地によって書式が変わりますが、おおむね見本画像のような内容です。両親がサインして終わりではなく、フィリピンにある公証役場(Notary Public)で公証*を受ける必要があります。そのあとにフィリピン外務省で認証という流れですね💁♀️
*当該文書が作成者の意思に基づいて作成された旨を公証人が証明すること
両親のパスポートのコピーも準備しよう
完成した「両親の同意書」にパスポートのコピーが綴じられていない場合は、婚約者側で両親のパスポートのコピーを別途準備しておくよう伝えてください。
顔写真のあるページのみコピーすればOKです。来日後、同意書と一緒に提出することになりますね🙂
両親が日本に居住している場合は?
婚約者の両親が日本で暮らしているケースでは、日本国内のフィリピン大使館・領事館に来館して同意書を作成します。フィリピンの公証役場まで出向く必要はありません。
両親が既に他界している場合は?
婚約者の両親がご逝去されているなら、同意書の代わりにPSA発行の死亡証明書:Death Certificateを用意しましょう。取得後は他の書類と同様、外務省で認証を行います。
両親の承諾書:Parental Advice
両親の承諾書は、フィリピン人婚約者が21~25歳の場合のみ必要となります。それ以外は「両親の同意書」と全く同じ手続きです(Notary Publicでの公証や外務省での認証など)。両親が日本在住中のケースや、逝去されている場合の対応も同意書と同じです。
同意書と同様に、両親のパスポートのコピー(顔写真のあるページ)も併せて準備しておきましょう。
注釈付結婚証明書:Marriage Certificate
離婚歴(婚姻解消歴)があるフィリピン国籍者は、事前に離婚承認注釈(婚姻解消承認注釈)付きの結婚証明書を取得しましょう。当然ですが、この結婚証明書は前婚の証明書を指します。枠で囲った箇所が注釈部分なので、取得後は見本画像のような記述があることを確認してください🙋♀️
審判書&確定証明書:Court Documents
離婚歴(婚姻解消歴)があるフィリピン人婚約者は、前婚の外国離婚承認審判書(婚姻解消審判書)と確定証明書も準備しなければなりません。フィリピンの裁判所から交付される書類で、平均して10~20枚程度のボリュームがあります。
日本語表記 | 英語表記 |
---|---|
外国離婚承認審判書と確定証明書 | Judicial Recognition of Foreign Divorce issued by a Philippine Court with Certificate of Finality |
婚姻解消審判書と確定証明書 | Judicial Decree of Annulment issued by a Philippine Court with Certificate of Finality |
フィリピン外務省の認証とは?
フィリピン人との国際結婚において、フィリピン外務省の認証(DFA authenticated)はアポスティーユ(Apostille)を指します。そして、フィリピン側でアポスティーユを行うと、書類の表紙に画像のような「アポスティーユ証明」が付されます。
つまり、フィリピン外務省(DFA)で認証を行うと、出生証明書や独身証明書などの全書類の表紙が「アポスティーユ証明」に置き換わります。仮にフィリピン人婚約者が現地で4部の書類を準備した場合、4部それぞれの表紙(一番上)にアポスティーユ証明が綴じられることになりますね🙆♀️
外務省認証はすべての書類が対象
PSAやNotary Publicで用意した書類は、すべて外務省認証(アポスティーユ)が必要であると婚約者さんに伝えてあげてください。認証手続き自体はかんたんです。念のため、予備で取得した書類にも認証を付けておきましょう。
レッドリボン認証との違いは?
2019年にレッドリボン認証(Red Ribbon)は廃止され、現在はアポスティーユに一本化されています。昔の風習で外務省認証のことをレッドリボンと呼称する人もいますね🙂
3.必要書類を持って日本に渡航
前章で紹介した結婚に必要な書類を持参し、取得しておいた短期滞在ビザで日本に入国しましょう。
入国日から90日間のカウントが始まります。この約3ヵ月の滞在期間中は、日本側とフィリピン側の婚姻成立、配偶者ビザ申請の2つを目標に行動していきます。
ちなみに、一旦日本に入国すると、手続きが終わるまで婚約者はフィリピンに帰国できません。
婚姻用の書類を忘れずに持ってくるよう伝えておいてください。なお、厳密にはフィリピンへの帰国は可能ですが、日本を出国した時点でビザが失効します。つまり、在フィリピン日本大使館に短期滞在ビザを申請するところからやり直しになります😓
4.婚姻要件具備証明書(LCCM)の申請
フィリピン人との結婚手続きで特にややこしい部分です。詳しく見ていきましょう🙆♀️
フィリピン人婚約者の必要書類一覧
初婚のフィリピン人 | 離婚歴があるフィリピン人 |
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婚姻要件具備証明書の発給申請書 *大使館または領事館の窓口で記入 | |
フィリピン人婚約者のパスポート *原本と顔写真ページ&査証ページのコピー1部 | |
フィリピン人婚約者の証明写真:3枚 *幅35mm,高さ45mm | |
出生証明書:Birth Certificate *原本1部&コピー1部 | |
独身証明書:Cenomar *原本1部&コピー1部 | 婚姻記録証明書:Advisory on marriages *原本1部&コピー1部 |
18歳以上20歳以下の場合のみ 両親の同意書:Parental Consent (原本) | 注釈付結婚証明書:Marriage Certificate *原本1部&コピー1部 |
21歳以上25歳以下の場合のみ 両親の承諾書:Parental Advice (原本) | 審判書&確定証明書:Court Documents *原本1部&コピー1部 |
前配偶者が日本国籍の場合のみ 前婚の記載がある戸籍謄本 (原本) | |
前配偶者が外国籍で日本在住の場合のみ 前婚の離婚届受理証明書 (原本) |
背景がグレーになっている書類は、来日前に婚約者がフィリピン国内で準備した書類です。婚約者が初婚の場合は、パスポートのコピーと証明写真を用意してください。
短期滞在ビザ以外(就労ビザなど)で日本に滞在しているフィリピン人は、上記に加えて在留カードとそのコピーも準備しましょう。
日本人婚約者の必要書類一覧
- 戸籍謄本(3ヵ月以内発行:原本1部&コピー1部)
- 住民票(3ヵ月以内発行&世帯全員分:原本1部&コピー1部)
- パスポートまたは運転免許証(原本と顔写真欄のコピー1部)
- 証明写真(3枚:幅35mm,高さ45mm)
- 除籍謄本または改製原戸籍謄本注意
日本人婚約者は上記リストの書類を用意します。なお、住民票はフィリピン大使館の公式サイトに掲載されていませんが、必ず準備してください。後述する領事館(大阪・名古屋)では住民票を婚姻要件具備証明書申請の必須書類としているのがその理由です。
日本人婚約者が初婚の場合、5の除籍謄本・改製原戸籍は不要です。日本人側に離婚歴がある場合は注意しましょう💁♀️
除籍謄本・改製原戸籍はともに「昔の戸籍情報」が記録された書類です。そのため、あなたが取得した戸籍謄本に前婚の情報(婚姻日や離婚日などの情報)が記載されていれば、除籍謄本や改製原戸籍は取得しなくてOKです。
戸籍謄本に前婚の記録が残っていない場合のみ、前婚の証明・確認として「昔の戸籍書類」も取得してほしい、ということですね。
婚姻要件具備証明書はどこで取得できる?
管轄フィリピン公館 | 都道府県 |
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在東京フィリピン大使館 | 北海道,秋田県,青森県,山形県,宮城県,岩手県,福島県,栃木県,群馬県,茨城県,埼玉県,千葉県,神奈川県,東京都,沖縄県 |
在大阪フィリピン総領事館 | 滋賀県,三重県,京都府,奈良県,大阪府,兵庫県,和歌山県,鳥取県,島根県,山口県,岡山県,広島県,香川県,徳島県,高知県,愛媛県,福岡県,大分県,佐賀県,熊本県,長崎県,宮崎県,鹿児島県 |
在名古屋フィリピン総領事館 | 愛知県,岐阜県,福井県,石川県,長野県,新潟県,静岡県,富山県,山梨県 |
婚姻要件具備証明書の請求先は、婚約者が居住する都道府県別に割り振られています。前項で紹介した必要書類を持って、管轄の大使館・領事館を訪問し、窓口で具備証明書を申請してください。なお、婚姻要件具備証明書の申請時は、必ずあなたとフィリピン人婚約者の2名が揃って来館*しなければなりません💁♀️
*大阪領事館と名古屋領事館の所在地は大使館Webサイトからも確認できます
念のため、事前予約が必要かどうかを管轄大使館・領事館に電話等で確認しておきましょう。
大使館・領事館を訪問する際は、数万円(2~3万円)の現金を持参するようおすすめします。
婚姻要件具備証明書の見本
大使館・領事館の指示に従い、無事に手続きが終わると、画像のような婚姻要件具備証明書が発行されます。フィリピン人婚約者が問題なく結婚できる身分であることを証明した書類が婚姻要件具備証明書ですね。これで日本側の結婚の準備が整いました。
5.日本の役所に婚姻届を提出
必要書類 | 説明 |
---|---|
婚姻届 | 書き方はこちらの記事を参照 |
婚姻要件具備証明書:LCCM | フィリピン大使館・領事館で発行されたもの |
出生証明書:Birth Certificate | 日本語訳を作成する必要有 |
外国籍者のパスポート | フィリピン人婚約者のパスポート |
運転免許証またはパスポート | 日本人婚約者の本人確認資料 |
戸籍謄本 | 本籍地以外の市役所・区役所に婚姻届を提出する場合のみ |
これらの書類を市役所・区役所の窓口(戸籍課)へ提出すれば、日本側の結婚が成立します。ちなみに、婚姻届の提出は2人が揃わなくてもOKです。日本人婚約者が単独で訪問しても婚姻は受理されます🙆♀️
出生証明書の日本語訳は自分でもOK
出生証明書(Birth Certificate)に関しては別途日本語訳を用意する必要があります。ただし、翻訳は誰が行ってもいいので、自分で訳文を作成する方が多いです。手書きでも構わないので、DeepL翻訳やGoogle翻訳を利用してサクッと準備しましょう。
自分で日本語訳を作成した場合は、余白に翻訳者情報(翻訳日・住所・署名捺印)を付してください。もちろん、翻訳業者に丸投げしてもOKです。
アポスティーユ証明がセットになっている場合は、アポスティーユ部分の日本語訳も用意しましょう。
婚姻届はどこの役所に提出するべき?
最寄りの市役所・区役所で構いません。必要書類(提出書類)は日本全国どこの役所でも同じです。本籍地にある役所以外で結婚手続きをする場合は、日本人婚約者の戸籍謄本が求められるので、その点だけ注意してください💁♀️
6.フィリピン国に結婚を報告
必要書類 | 説明 |
---|---|
婚姻届出書:Report of Marriage Form | 大使館・領事館の窓口または自宅で記入 |
夫婦両人のパスポート | 原本&顔写真ページのコピーを4部ずつ用意 |
婚姻届の記載事項証明書 | 市役所・区役所で取得可:原本&コピーを4部用意 |
婚姻の事実が記載された戸籍謄本 | 市役所・区役所で取得可:原本&コピーを4部用意 |
夫婦両人の証明写真 | 幅35mm,高さ45mm:各4枚ずつ用意 |
返信用封筒:レターパックプラス | 郵便局で購入可:宛先に自宅の住所を記入 |
必要書類はフィリピン大使館の公式サイトから抜粋しました。これらの書類を「日本の役所が婚姻届を受理した日」から30日以内に、管轄の大使館・領事館へ提出してください。結婚報告が終わると、フィリピン側の婚姻が成立します。
結婚報告の方法は大使館と各領事館で微妙に異なります(事前予約の要否など)。管轄の案内に従って手続きを進めてください。
大使館・領事館に直接訪問*する場合は、数万円(1~2万円)の現金を持参するよう推奨します。
*訪問時は夫婦両人が揃って来館しなければなりません💁♀️
婚姻届の記載事項証明書
かんたんに言うと、日本側の結婚手続きの際に提出した書類を記録したものが婚姻届の記載事項証明書です。婚姻届を提出した市役所・区役所から請求してください。取得理由を聞かれたら「フィリピン国の婚姻手続きに使用するため」と回答しましょう。
記載事項証明書は枚数が多いですが、こちらもコピーはA4サイズで4セット必要です。ホッチキスは外さないよう注意してください🙂
婚姻事実が記載された戸籍謄本
今回の結婚が記録された戸籍謄本を指します。日本の役所に婚姻届を提出してから、あなた(日本人配偶者)の戸籍に反映されるまでは1週間から2週間程度かかります。婚姻届の届書記載事項証明書とまとめて請求・取得しましょう。
返信用のレターパックプラス
返信用封筒となるレターパックプラス(レターパック520)は、最寄りの郵便局や一部のコンビニで購入できます。お届け先の欄に自宅の住所や電話番号、氏名を記入し、その他の必要書類と併せて管轄大使館・領事館に提出してください。
結婚証明書(Report of Marriage)の受領
フィリピンへの結婚報告が完了すると、後日、結婚証明書(Report of Marriage)が夫婦のもとに届きます。結婚証明書を受け取れば、日本とフィリピンの国際結婚手続きは無事に終了です。お疲れさまでした🤗
結婚証明書は配偶者ビザ申請に用いる
受領した結婚証明書(Report of Marriage)は、この先の配偶者ビザ申請で使用します。原本を提出することになるので、紛失しないよう大切に保管してください。
各領事館によっては夫婦の顔写真がない結婚証明書も発行されますが、気にしなくてOKです。問題なく配偶者ビザ申請に使用できます。
婚姻事項はフィリピン本国にも登録される
フィリピン大使館・領事館に婚姻を報告すると、外務省(DFA)を経由し、自動的に本国にも結婚が登録されます。そのため、フィリピン現地での手続きはありません。3ヵ月程度待てば、出生証明書などと同じようにPSAから結婚証明書を取得できます。
7.入管局に配偶者ビザを申請
フィリピン側の結婚証明書を持って入管へ配偶者ビザを申請します。必要書類の一覧は入管Webサイトを参照してください。
実務上は在留資格変更許可申請を用いますが、変更申請が難しい場合は認定証明書交付申請を選択することになります。いずれにせよ、このサイトでは両方の類型を解説しているので、自分で申請したい方は必要書類の解説記事などをご覧になってください🙆♀️
日本人とフィリピン人の国際結婚手続きを紹介しました。私たちの事務所は短期ビザを¥44,000、配偶者ビザは¥88,000から承っております🙂
Special Thanks
マニラ・ケソン市自治体,バタンガス州自治体