- 家族の反対が理由で不許可にはならない
- 別途申請理由書の作成がおすすめ
- 夫婦間の結びつきを適切に伝えよう
このページでは、親族が国際結婚を反対しているケースの配偶者ビザ(結婚ビザ)申請について解説しています。
この記事の目次
家族の反対は結婚ビザの審査に影響しない
家族や親族が国際結婚に反対していることを理由に、審査でマイナスに扱われることはありません。
婚姻が双方の自由意思に基づいて成立する以上、結婚ビザ(配偶者ビザ)申請で審査の対象になるのは「当事者である夫婦がどう考えているか」です。家族の反対が不許可の原因になることはありません。
結婚の事実を家族へ知らせていない場合は不利になり得ます。
親族が身元保証を担う場合は要注意
結婚ビザの申請にあたって、家族から金銭的援助を受ける場合は、審査上不利になる場合があります。
「国際結婚には反対しているものの、家族が夫婦の生活費を一部負担してくれる」という状況は審査で問題になることがあります。夫婦の世帯収入が著しく低く、あなた(日本人配偶者)に加えて親族を身元保証人に立てるケースなどが該当します。
なぜ親族の反対が不利になる?
援助や協力を止められる可能性が通常より高いからです。少しでも家計破綻のリスクがあると、結婚の継続性に疑いがあるとされ、審査官の印象は悪くなります。結婚ビザ申請で収入面に不安がある場合は、下記のいずれかを検討するよう推奨します。
- 夫婦が経済的に自立できるまで申請を延ばす
- 家族からの賛成を得られるまで申請を延ばす
結婚の反対・周知状況は質問書に記載
結婚ビザ(配偶者ビザ)申請の必須書類には「質問書」と呼ばれるものがあり、質問書の8ページ目に、家族とあなたたちご夫婦の関係について記載する項目があります。結婚を反対されていても、報告さえしていれば、該当する親族に丸を囲んでOKです。
審査官が家族へ電話をかけるケース
ごくまれに、入管局の審査官からあなたの家族宛に電話がかかってくることもあります。
「せめて入管局には結婚を応援していると伝えてほしい🙏」と家族へ根回しするのはNGです。意図的な虚偽報告に相当するため、発覚すると結婚ビザの取得は難しくなります。家族にはありのままを伝えてもらって構いません。
結婚を反対された場合の対応方法
申請理由書を別途作成するよう推奨します。偽装結婚ではないことを積極的にアピールしていきます。
出会いから結婚までの経緯を書面にまとめたものを、俗に「申請理由書」といいます。親族から結婚を祝福されていれば通常、偽装結婚の可能性は低くなります。しかし、今回の申請では自分たちで結婚の真実性を主張していく必要があります。
入管側へ詳細に伝えるため、質問書の2ページ目を分離させたのが理由書、という認識でOKです。
反対されていることは理由書に書くべき?
あくまでも、結婚ビザ(配偶者ビザ)の申請では、結婚したことを親族が「知っているかどうか」のみ問われます。そのため、家族から反対を受けている事実まで記載すべき決まりはなく、理由書や質問書に書かなくても虚偽の申請には該当しません。
家族からの抗議に備えるケース
親族の誰かが、電話等で入管局へ抗議を入れる可能性があれば、前もって理由書に記載するのもひとつの方法です。
勘当されるほどの猛反対を受けており、「あの夫婦は偽装結婚かもしれないから不許可にするべき」と入管局へ連絡されかねない状況下であれば、事前に反対されている旨を理由書等に記載しておきます。予防線を張っておくイメージですね。
写真や手紙などの履歴を残しておく
書面以外にも、これまでの交際歴を立証できる写真や手紙などの物的資料を用意できればベターです。
反対されている以上、親族との撮影写真を添付するのは難しいと考えられます。代わりに、様々なシチュエーションで撮影した夫婦の写真や、贈答品の伝票など、夫婦仲が伝わる資料を多めに提出するのがポイントです。
メッセージアプリ(LINEやMessengerなど)の履歴画面を印刷したものも、夫婦関係の立証資料として使用できます。
おわりに
家族に反対されている場合の結婚ビザ(配偶者ビザ)申請について解説しました。国際結婚に理解を示してもらうのがベストではありますが、こと申請においては、そこまでナーバスになる必要はありません💁♀️