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結婚式や披露宴の有無は配偶者ビザ申請に影響する?

結婚式や披露宴の有無は配偶者ビザ申請に影響する?

この記事のサマリー
  • 結婚披露宴を挙げていれば有利になる
  • 結婚式を挙げなくてもビザは取得できる
  • 質問書はある程度自由に記入できる

このページでは、配偶者ビザ(結婚ビザ)申請における、結婚式や披露宴の有無と許可率の関係性について解説しています。

結婚式の証拠があればビザ申請は有利

結婚式のスナップ写真

偽装結婚の可能性が著しく下がるので、結婚式の挙行は、配偶者ビザ申請で有利に働きます。

偽りの夫婦はわざわざお金を投じて結婚式や披露宴を執り行わないと推定されるので、証拠になる資料があれば積極的に添付していきましょう。少しでも偽装結婚の可能性があると慎重な審査に切り替わるため、結果通知が延びる原因にもなります。

配偶者ビザ申請に使用できる資料

  • 結婚式・披露宴の招待状
  • 式場のパネル・ウェルカムボードの写真
  • ドレスの試着写真
  • フォトウェディングの撮影写真

結婚式中の写真や親族との記念写真だけではなく、上記のような資料も手元にあれば提出しておきましょう。あなたと外国人配偶者双方の氏名や顔が確認できるものであれば、原則何でも使用できるという認識で構いません。

SNSの投稿も検討の価値あり

SNSの投稿画面・タイムライン

Facebookなどの投稿・タイムラインのスクリーンショットも資料になり得ます。

ソーシャル・ネットワーキング・サービスへの投稿は、偽装結婚の可能性を下げるという点で評価される場合があります。真正な結婚でなければ、わざわざSNSを通して双方の友人へ報告しない、というわけですね💁‍♀️

披露宴等の立証資料の作り方は?

配偶者ビザ申請で使用する結婚式の写真

A4サイズの台紙に数枚程度貼り付けます。書面のタイトルに特段の決まりはありません。「結婚披露宴の写真」などでOKです。

文書作成ソフト(Microsoft Wordなど)を用いればPC上で簡単に作れます。結婚式や披露宴を証明する資料のほか、夫婦が写った「スナップ写真」も配偶者ビザ申請では提出しますが、スナップ写真と併せるかたちで整える方法もあります。

【結婚ビザ】スナップ写真はどう提出する?国際結婚の関係性証明を解説配偶者ビザのスナップ写真はどう提出する?国際結婚の関係性証明を解説

結婚式を挙げていない夫婦の配偶者ビザ申請

結婚式を挙げなくても不利にはならない

結婚式や披露宴を挙げなくても、配偶者ビザの審査で不利になることはありません。

ただし、入管側へアピールできる情報が少なくなるのは確かです。結婚式を挙行した夫婦に比べて、真実の結婚であること(偽装婚でないこと)をより細かく伝えていく姿勢が、結婚ビザの許可率を上げるポイントになります。

NOTE

具体的には、次章で説明する「質問書」の記入に工夫が求められます。

披露宴の予定や挙行意思をアピールしよう

配偶者ビザ申請の質問書

結婚式や披露宴に関する情報は「質問書」と呼ばれる書類に記入していきます。

質問書の5ページ目に記入欄があります。本来は、既に結婚披露宴を終えた夫婦が記入すべき項目とされますが、予定の段階で記入しても差し支えありません。

配偶者ビザ取得後に結婚式を予定している場合

日本国内での挙式予定がある場合

現時点で結婚披露宴を挙げていなくても、将来的なプランがあれば、その内容を質問書へ記載しましょう。記載方法は特に決まっていないので、上記の画像を参考にしてみてください。出席者がほぼ確定していれば、該当する親族を丸で囲んでおきます。

式場も決まっている場合は?

ホテルや式場が決まっている場合は、都道府県名だけでなく、施設の所在地と正式名称も併せて記載してください。

NOTE

質問書全体の書き方(記入例)は別の記事で解説しています。

海外での挙式を予定しているケース

海外での挙式予定がある場合

この項目は国内・海外を問いません。配偶者ビザ(結婚ビザ)を取得したあと、外国人配偶者の母国で式を挙げる意向があれば、上記画像と同じように記入してください。詳細な場所が決まっていれば、番地を含めた所在地と施設の名称も記載します。

見積書があれば一緒に添付しよう

結婚式・披露宴の見積書を入管局へ提出

配偶者ビザの申請時点で、結婚式や披露宴の見積書を受領している場合は、当見積書のコピー添付もおすすめします。

そこまで有利にはなりませんが、提出しておいて損はない資料です。ご夫婦が挙式に向けて行動していることを伝えられるため、審査に良い影響を与えると考えられます。

フォトウェディングを済ませている場合

配偶者ビザ申請の前にフォトウェディングを済ませているケース

配偶者ビザ(結婚ビザ)の提出書類は、フォトウェディングを想定していない書式になっているため、書かなくても申請は受理されます。ただし、せっかく撮影したのであれば、撮影時期やスタジオ名も余白部分に記載しておきましょう。

書き方は決まっていないので、どこに書いても構いません。

フォトウェディングのみのパターン

フォトウェディングのみの配偶者ビザ申請

挙式をしないご夫婦は、できる限りの情報をアピールするのが望ましいです。年月日にフォトウェディングの撮影日を記入し、場所の欄に撮影スタジオの所在地と名称を記載しておけば、審査官も事情を汲み取りやすくなります。

フォトウェディングのみの場合、出席者の項目は空欄で構いません。

その他の事情で挙式を挙げていない場合

結婚式の挙行意思を申請理由書でアピールする

事情があって結婚式を挙げていないケースでは、現在の状況を理由書などに記載するのもひとつです。

親族の病気や仕事、妊娠などの都合で挙式を先送りしている場合が該当します。そのほか、懇意にしている占い師のアドバイス、宗教上の理由などで結婚式の日取りを調整している最中であれば、その旨を入管側に伝えておくのも有効です。

おわりに

配偶者ビザ(結婚ビザ)申請と結婚披露宴の関連性について解説しました。申請時点で挙式を終えていなくても、意思があることを入管側へ説明し、少しずつ許可率を積み上げていくイメージですね。

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