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【結婚ビザ】パスポート・旅券の取り扱いを徹底解説

【結婚ビザ】パスポート・旅券の取り扱いを徹底解説

この記事のサマリー
  • 変更申請・更新申請は原本提示が必要
  • 認定申請の場合はコピーの添付が親切
  • あなたの分のコピー添付も有効な場合有

このページでは、配偶者ビザ・結婚ビザ申請における、パスポート・旅券の取り扱いについて解説しています。

認定申請でのパスポートの取り扱い

パスポートの顔写真ページのコピーを添付

必須資料ではありませんが、パスポートの顔写真ページのコピーを添付すれば親切な書類になります。

コピーを申請書類に添付する

在留資格認定証明書交付申請(認定申請)で結婚ビザを取得する場合、パスポート原本やコピーの提出は必須ではありません。ただ、名前の正確なスペルを伝えるほか、外国人配偶者の本人確認もかねて、顔写真ページのコピーの添付を推奨します。

NOTE

認定申請の場合、パスポートの原本は提出不要です。自宅保管で構いません。

どうやってコピーを取ればいい?

スマホの撮影データを印刷する

海外から郵送してもらうのは大変なので、スマホの撮影データをコンビニ等で印刷すればOKです。

2ページ以上の余白を残しておく

パスポートには2ページ以上の余白が必要

外国人配偶者のパスポートには、2ページ分以上の余白が残っていなければなりません。

認定証明書が交付されたあとの査証申請で、外国人配偶者は現地大使館・領事館にパスポート原本を提出します。その際、2ページ分以上の余白が求められます。余白がない場合はパスポートの更新や増補を済ませておきましょう。

なぜ余白が必要なのか?

配偶者のパスポートには査証と証印が貼られる

結婚ビザの在留カードを受領するまでに、合計2枚のシールが余白部分に貼り付けられるからです。

査証申請を終えると1の日本国査証が貼られ、日本入国時の空港で2の証印がパスポートに貼られます。スペースの都合上、必ず2ページ分を消費します。

補足:査証申請とは?

補足:認定申請と査証申請の違い

在留資格認定証明書交付申請を終えたあと、海外の大使館・領事館で行う申請を査証申請といいます。

「結婚ビザは日本の入管局と海外の大使館で二重に審査する」という認識でOKです。

結婚ビザの在留資格認定証明書交付申請とは?結婚ビザの在留資格認定証明書交付申請とは?

パスポートをまだ持っていない場合

認定申請(在留資格認定証明書交付申請)では、許可が下りた日から3ヵ月以内に外国人配偶者が日本へ入国しなければなりません。また申請書にはパスポートから転記する箇所もあるので、結婚ビザの申請前には準備しておきましょう。

変更申請でのパスポートの取り扱い

パスポートは原本を提示する

結婚ビザの在留資格変更許可申請では、パスポートの原本提示が必要です。

既に外国人配偶者が日本に居住しているため、特別な準備はありません。そのまま、パスポートの原本を申請時に持参すればOKです。

短期滞在ビザで来日中の場合

短期滞在の在留資格で訪日し、結婚ビザへの変更申請を予定しているケースでは、パスポートの携帯義務に注意が必要です。「日本人の配偶者等」在留資格を取得するまでの間は、パスポートを常に携帯しなければなりません。

参考法令入管法23条

家に置きっぱなしは避けよう

外食や買い物時も旅券は携帯すること

外食やショッピングの際にも、パスポートは持ち歩くようにしてください。

留学ビザや就労系ビザの保有者

在留カードのサンプル

結婚ビザへ変更する前から、既に在留カードを所持している外国人の場合、パスポートの携帯義務はありません。

ただし、パスポートの代わりに、在留カードの携帯義務が課されます。不携帯が発覚すると罰金もあり得るので気を付けてください。ちなみに、在留カードを所持している外国人のことを「中長期在留者」と呼んだりします。

参考法令入管法75条の3

更新申請でのパスポートの取り扱い

パスポートは原本を提示する

結婚ビザの在留期間更新許可申請においても、パスポートの原本提示が求められます。

取り扱いは変更申請と同様です。特別な準備は必要なく、申請時にパスポートの原本を入管局へ持参すればOKです。

パスポートの期限延長・更新について

結婚ビザ申請と直接の関係はありませんが、外国人配偶者のパスポートの更新は日本にある大使館・領事館で手続きが可能です。ベトナム国籍の場合は、日本にあるベトナム大使館・領事館が窓口になります。

日本人配偶者のパスポートについて

日本人側のパスポート

原則、日本人配偶者(あなた)のパスポートは提出不要です。ただし、渡航歴の立証としてコピーを提出すれば有利に働くこともあります。

結婚ビザを申請する前に、相手の母国を訪れた経験がある場合は、その証拠としてスタンプが押されたページのコピーを追加するのも有効です。

NOTE

追加する場合は「顔写真のページ」と「スタンプのあるページ」を用意します。

質問書にも渡航歴の項目はある

質問書の6ページ目

併せて提出する質問書の6ページ目にも、あなたの渡航歴について記載する項目はあります。

「質問書に記入するからコピーは不要」という意見もありますが、質問書は自己申告で作成する書類です。そのため、書類に客観性を持たせる意味を込めて、当サイトでは日本人配偶者のパスポートも取り上げています。

コピーを添付しなくてもよいケース

  • 現地の観光地で一緒に撮影した写真
  • 相手の実家で親族と撮った写真

夫婦関係の立証として、申請時に上記の資料を提出する場合は、あなたが現地へ渡航したことが写真から確認できます。そのため、パスポートのコピーを添付するメリットは低くなるといえます。

おわりに

結婚ビザ・配偶者ビザ申請におけるパスポート(旅券)について解説しました。なお、コピーに関しては、内容が確認できれば白黒でもカラーでも構いません。

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