- 変更申請・更新申請のみ手数料が必要
- 申請時ではなく許可後に納付する
- 手数料として4,000円分の収入印紙を準備
このページでは、配偶者ビザ(結婚ビザ)申請における、手数料納付書の書き方について解説しています。
この記事の目次
手数料は結果通知のあとに支払う
申請時に手数料納付書は不要です。許可後の手続きで必要になります。
審査結果が通知されたあとに手数料を納めるため、申請のタイミングで費用は一切かかりません。また、配偶者ビザ(結婚ビザ)が不許可になった場合も手数料は発生しません。許可が下りた際に支払います。
変更申請と更新申請のみ手数料が発生
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可申請
配偶者ビザの申請では、上記2つの申請のみ手数料が発生します。認定申請(在留資格認定証明書交付申請)を選択したご夫婦は、入管局へ費用を納めなくてOKです。
なお、認定申請の場合は査証発給のタイミングで、海外の大使館等へ手数料を納める場合があります。
結婚ビザの手数料は収入印紙で納付
現金ではなく収入印紙を使用します。4,000円の収入印紙を郵便局で購入してください。
在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請ともに手数料は4,000円です。収入印紙は入管局内にある売店でも購入できます*が、極力前もって用意しておきましょう。コンビニは高額の印紙を置いていない場合が多いです。
*販売していない出張所も一部あります。
配偶者ビザの手数料納付書の書き方
1から5に分けて順番に説明していきます。最後の署名欄以外は、あなた(日本人配偶者)が作成しても構いません💁♀️
手数料納付書は法務省Webサイトからダウンロードできます。
1.結婚ビザの申請番号
出入国在留管理局側から通知された、結婚ビザの申請番号を記入します。番号は申請時に手渡された「申請受付票」から確認できます。
申請受付票の見本
申請人(外国人配偶者)のパスポートに挟まれているのが申請受付票です。赤枠部分の漢字や数字をすべて転記してください。
パスポート番号ではない
パスポート番号を記入すると書き直しになるので注意してください。
申請番号が不明な場合は空欄のままでOKです。入管側で記入してくれます🙆♀️
2.手数料納付書の提出日
納付書を窓口へ提出する日付を記入します。作成時は空欄にしておき、提出時にボールペンでさらっと書くイメージで構いません。
3.納付する金額
購入した収入印紙を貼り付けた上で、該当する金額を記入します。結婚ビザの変更申請、更新申請の手数料は4,000円なので、4,000と記載してください。
収入印紙に消印は不要です。押印せず、そのまま提出しましょう。
4.結婚ビザ申請の種類
- 在留資格の変更許可在留資格変更許可申請
- 在留期間の更新許可在留期間更新許可申請
変更申請を選択したご夫婦は1を、更新申請(延長申請)を選んだご夫婦は2を丸で囲んでください。下の英語は、同じ内容が書いてあるだけなので無視してOKです。
5.申請人の自筆署名
納付者は申請人を指すため、ここには外国人配偶者の署名が求められます。日本人配偶者の代筆は原則認められないので、この箇所は相手さんに記入してもらいましょう。
おわりに
結婚ビザ(配偶者ビザ)申請における手数料納付書について解説しました。納付書は必ずしもきっちり記入する必要はありません。最低限、収入印紙と申請人の署名があれば、あとは窓口で整えてくれる場合も多いです。