- クラブやKTVでの出会いは不利になる
- 交際の証拠となる資料を多く提出しよう
- 来日経験が増えると審査でプラスになる
このページでは、海外現地の飲食店やナイトクラブで知り合われたご夫婦の配偶者ビザ(在留資格:日本人の配偶者等)申請について解説しています。
この記事の目次
よくある国際結婚までの流れ
👉連絡先を交換&一緒に観光名所を巡る
👉アプリ(LINEやMessenger)でのやり取り
👉STEP.2~3を繰り返す
👉自分の親族や友人との対面・挨拶
👉婚姻の成立後に配偶者ビザ申請へ移行
日本人配偶者がお客として入店した現地の飲食店で、接客を受けて知り合ったケースは典型的なきっかけとして挙げられます。簡単にいうと「従業員とお客さんの関係」ですね。当事務所でも同様のご依頼をよくお受けします🙆♀️
知り合うきっかけになった飲食店の種類は様々で、ナイトクラブやバーのほか、日本食レストランやカフェで出会われた方も多い印象を受けます。
日本人が駐在・留学していたケース
短期出張や観光旅行ではなく、駐在員や留学生として現地に滞在していた方の中には、正式に婚約を終えてから日本へ帰国される方もいらっしゃいます。よく利用していたレストランで店員と顔馴染みになり、次第に会話が増えていってプライベートの交流に発展する事例なんかは、まさに運命的な出会いといえますね🙆♀️
双方がお客として出会ったケース
当時の外国人配偶者が従業員ではなく、お互いにお客さんとして飲食店に来店していたケースもよくあるパターンです。
たまたま近くの席に座ったことが始まりとなり、日本人配偶者から声をかけた事例(いわゆるナンパ)や、日本文化に興味のある外国人配偶者に声をかけられた事例も多く見受けられます。そのほか、音楽好きな人がクラブ(ダンスホール)でお酒を片手に意気投合するシチュエーションも耳にしますね。
ナイトクラブと配偶者ビザ申請の関連性
- ナイトクラブ・カラオケ(KTV)
- 一般的なバー
- 日本食レストラン・カフェ
下から上の順で審査のハードルは高くなります。基本的に、飲食店が提供するサービスに「疑似恋愛」の要素が増えるほど、配偶者ビザの審査にマイナスの影響があると考えてください。ナイトクラブやKTV(日本でいうキャバクラ)で知り合ったご夫婦は、偽装結婚をより強く疑われる傾向にあります。
営業時間が夜間で、かつお酒の提供がメインの飲食店も、配偶者ビザの審査では不利になりやすいとされています。
入管局は出会い方をチェックする
実際の申請では、2人がどのように出会ったのかを重点的に調べられます。審査官が懸念する項目は「夫婦の収入状況」と「偽装結婚の疑い」に大別できますが、後者に関しては双方の出会い方が重要なファクターになります。結婚ビザの性質上、ナイトクラブやKTVがきっかけの場合は不利益に扱われる可能性があります。
当事者のご夫婦がというより、過去の統計から区別されます。偽装結婚に関与するホステスがあとを絶たないため、厳しく審査されるのが現状です。
配偶者の日本語力も審査の対象
外国人配偶者の日本語力も許可・不許可を決定するひとつの基準になります。当たり前ですが、日本で生活していく以上、日本語力があれば審査で有利になります。現地人向けの飲食店(ローカルKTVなど)に勤めており日本語が話せない場合は、なるべく早いタイミングで語学学習に取り組んでもらいましょう。
配偶者ビザ申請における日本語力については別の記事で解説しています。もしお相手が日本語能力検定に合格していれば、証明書を準備しましょう。
「出会いがナイトクラブ(KTV)だから」という理由のみで不許可になることはありません。真実の結婚であることを正確に立証できれば十分許可は狙えます。ナーバスにならず、前向きに申請書類を整えていってください💁♀️
ビザ申請のタイミングと方法は?
配偶者ビザ(在留資格:日本人の配偶者等)はいつ申請してもOKです。国際結婚の手続きが終わってからすぐに申請する必要はありません。
移住の準備や家族との食事会などを目的として、一時的に「短期滞在ビザ」で渡航・滞在することも認められます。また、本国へ帰国したあと何ヵ月間の期間を空ける、といったルールもないので、ご夫婦の都合に合わせて好きなタイミングで申請できます。
参考 短期滞在ビザまるわかり当事務所の姉妹サイトです🙆♀️- 日本人配偶者が単独で申請
- 一旦日本に呼んでから夫婦で申請
1の申請方法を在留資格認定証明書交付申請といい、通常のケースではこちらを採用します。日本人配偶者が主に手続きを行い、外国人配偶者を海外(母国)から直接呼び寄せるかたちになります。申請準備から来日までの期間は4ヵ月程度が目安です。
2を選択するご夫婦は、短期滞在ビザからの変更を希望されるケースが多く、在留資格変更許可申請で配偶者ビザを取得する流れになります。
変更申請の場合は、認定証明書交付申請より早く結果が通知される傾向にあります。なお、短期滞在ビザから認定証明書交付申請へ移行するパターンもありますが、とりあえずは上記2つを知っておけばOKです💁♀️
飲食店従業員との配偶者ビザ申請で意識すべき点
ナイトクラブやいわゆる「夜のお店」で知り合ったご夫婦は、お互いのことをよく理解した上で、かつ真剣交際を経て結婚に至ったことを入管局へ伝えなければなりません。この章では3つのポイントを紹介していきます。
色んなシチュエーションの写真を準備
飲食店の中で撮影した写真は数枚程度にとどめてください。現地の観光地などを巡った際の記念写真を多めにピックアップしましょう。
シチュエーションや撮影日はバラバラであるほうが望ましいです。交際中の写真は何よりの証拠になりますし、結婚披露宴の写真などもあれば必ず「スナップ写真」にまとめて提出してください。枚数は10~15枚程度が目安です。
申請前になるべく訪日歴を作る
来日経験は多いほど配偶者ビザ申請で有利に働きます。日本語が堪能であっても、訪日歴がなければ審査上マイナスに扱われ得ます。
来日回数の多さは、日本で暮らしていく意思の表れと解されるので、短期滞在ビザ(観光ビザ)を上手く利用してください。ただし、妊娠中などの理由で早期に配偶者ビザを申請すべき状況では話が変わってくるので、あくまでも一般的な説明になります💁♀️
反対に、日本人配偶者(あなた)と知り合う前から複数回の訪日歴がある場合は、配偶者に滞在中のトラブルはなかったかを確認しておきましょう。日本で警察や入管局のお世話になった過去を隠しているケースがごくまれにあります。申請してから判明するとリカバリーは非常に難しくなるので、ぬかりなくチェックしてください。
外国人配偶者の犯罪歴の有無
飲食店の従業員に限った話ではありませんが、お相手の「母国での犯罪歴」も正確に把握しておいてください。申請書に記載項目があります。
飲酒運転で罰金刑を受けた方や、酔っ払って人の頭を叩いて事件になった過去がある方は、配偶者ビザの申請時に「犯罪歴証明書」の添付が必要になることもあります。本人の口からは言いづらいトピックなので、日本人配偶者から率先して会話を誘導してあげてください。前項と同様、黙ったまま申請すると不利益を被る可能性があります。
海外の飲食店・ナイトクラブ(KTV)で知り合ったご夫婦の配偶者ビザ申請を解説しました。配偶者が日本滞在中であっても、国際結婚が成立しないと配偶者ビザは申請できません。婚姻がまだの方は、まず結婚手続きに着手してください🙆♀️